個人が自己破産手続を行うと、原則として保有している財産はすべて手放さなければなりませんが、自由財産として認められたものについては、手続後もそのまま保持することができます。
「自由財産として残すことができる金額は99万円まで」とされていますが、細かく見ていくと裁判所ごとにやや運用が異なってきます。
東京地方裁判所の運用だと、99万円までの「現金」を自由財産として残すことができます。
預金は現金と異なるため、あくまで現金になっていることが求められます。
また、東京地方裁判所では基本的に20万円を超える価値があるものを、処分(手放さなければいけない)対象の財産として考えることになるため、20万円以下のものは財産として取り扱われません。
そのため、例えば15万円の預金と99万円の現金があるという場合、前者は財産として扱われないため、いずれについても残すことができる可能性があります。
他方で、裁判所によっては、すべての財産を合計して99万円までであれば残せる、という運用をとっていることがあります。
この場合、先の例だと15万円の預金と99万円の現金を合わせると114万円になってしまうため、99万円を超える15万円分については原則として残すことができないということになります。
ここまでの内容だと、東京地方裁判所の運用が有利だという印象をもたれるかと思います。
ただ、例えば保険の解約返戻金が50万円あり、現金が40万円あるというケースの場合、東京地方裁判所だと20万円を超える財産を自由財産として残すことは事実上難しく、保険は管財人によって処分される可能性が高いです。
しかし、すべての財産を合計して99万円までであれば残せる、という運用をとっている裁判所においては、合計が90万円ということで保険も現金も残せる可能性が高そうです。
このように、裁判所ごとに微妙に、しかし人によっては小さくない違いが出てきますので、事前によく確認することが大事になります。