管財人や再生委員は誰が選ばれるのか

管財人や再生委員が選任されることが見込まれる事案ですと、多くの方が「それは誰が選ばれるのか」という疑問を持たれます。

一言で言ってしまえば申立先の裁判所を管轄するエリア内の弁護士が選ばれる、という回答となります。

ですので、東京地裁本庁に申し立てた場合は23区内の弁護士が選ばれるということになります。

もっとも、事実上ある程度場所は配慮されているように感じることがあります。

私は元々弁護士法人心の東京法律事務所に所属しており、今は銀座法律事務所に所属しているため、いずれも中央区に事務所があるのですが、過去のほとんどのケースで中央区、千代田区、港区の管財人や再生委員が選任されています。

もちろん、この3区に弁護士が集中しているという事情もあるのですが、練馬区や杉並区などの遠方の事務所の弁護士が選任される可能性はおそらくかなり低いです。

一方で、例えば当法人の町田法律事務所で申立てを行うと、逆に比較的近隣である練馬区や杉並区の事務所の弁護士が選任されるケースが散見されます。

つまり、申立てを行う弁護士の事務所と管財人や再生委員の事務所が遠いよりは近い方が色々と不便がないだろう、という裁判所の考慮が事実上はたらいていると考えられます。

管財人や再生委員が選任される見込みの申立てを行う方は、参考にしていただければと思います。