個人事業主の個人再生

個人事業主であっても個人再生することができます。

しかし、給与収入を得ている方と比べると複雑な手続きになるケースが多いのも事実です。

複雑になる理由の1つ目は収入の問題です。

給与所得者は多少のばらつきはあれど、毎月一定の安定した収入がありますので、返済していく見込みがあるのかどうか、その判断は行いやすいです。

他方で、個人事業主の場合は収入にばらつきがあることも多いので返済の見込みが立つのかどうか、慎重に判断する必要があります。

また、税金の観点からできる限り経費を多くつけて、所得を抑えて申告している個人事業主の方は事実上多いと思います。

そうすると、確定申告書上はほとんど個人で自由に使えるお金がないということがあり、その場合に「本当はもっと自由に使えるお金がある」という主張をしても認められないおそれがあります。

2つ目の理由は清算価値の問題です。

事業形態によっては多くの備品、機材を使っていたり、多数の在庫商品を抱えているということがあり得ますが、これらは清算価値として財産に計上する必要があります。

事業を大きく行っていればいるほど、清算価値も大きくなる傾向がありますので、個人再生をしても返済額が大きくなる可能性があります。

3つ目の理由は買掛金の問題です。

買掛金も支払いを後払いにしているという点では借金と同じ扱いになります。

この点色々と悩ましい点があるのですが、買掛先への影響を最小限にするのであれば、少なくとも当面の間掛ではなくて現金払いにする等して、買掛金が生じないようにするのが望ましいです。

そうした対応が難しい場合には、買掛金をどうするかについて要検討が必要になります。

個人再生についての相談をご希望の方は、弁護士法人心へお気軽にご相談ください。