破産手続が長引いてうれしい人はいません。
早く手続きが終わってほしいと思うのが普通であり、手続が終わるタイミングを一区切りとして、心機一転何か始めてみようと考える人も多いです。
破産手続きが開始されると同時に債権者集会の日程も決まります。
債権者集会が1回で終わる場合は、この債権者集会の期日が終わると破産者が行うべきことは事実上すべて終了します。
しかし、1回で終わらず続行となる場合は、数か月後にまた債権者集会が開かれることになり、手続は終了しません。
どういうときに債権者集会が続行になるかというと、破産管財人弁護士の業務が完了していない場合が典型例です。
不動産の売却業務がある場合や、第三者に対する請求権を行使する場合などは、1回目の債権者集会までに間に合わないことも多いです。
また、法人の破産はどうしても管財人の業務量が増えるため、債権者集会が複数回開かれることが多いです。
特に従業員への未払い給与が残っている場合などは、未払賃金立替制度の利用にあたり相当程度時間がかかる傾向にあります。
債権者集会が続行になるかどうかは、債権者集会の期日ぎりぎりまでわからないケースも多いです。
これについては基本的に申し立てる側がどうこうできるものではないため、そういうものだと考えるしかありません。
1回で終わると決めつけて、債権者集会後に諸々予定を組んでしまうと、直前になって予定が狂ってしまうこともありますので注意が必要でしょう。