歳を重ねるにつれて、本当に月日が経つ早さがものすごいなと感じてしまいます。
このスピードで時間が過ぎたらあっという間に体力も衰えてしまいそうなので、
体がなまらないようにする努力だけは頑張っています。
とはいえ、週2、週3で運動するというところまではなかなかできないので難しいところです。
歳を重ねるにつれて、本当に月日が経つ早さがものすごいなと感じてしまいます。
このスピードで時間が過ぎたらあっという間に体力も衰えてしまいそうなので、
体がなまらないようにする努力だけは頑張っています。
とはいえ、週2、週3で運動するというところまではなかなかできないので難しいところです。
今月末でようやく緊急事態宣言が解除される見込みのようですね。
今のところ今年のほとんどが宣言下での日々だったとか。
早く元のようにみんなでワイワイしたり、海外旅行に自由に行けるようになるといいですね。
この数年会えていない人たちの近況を聞くだけでも、かなり(楽しい)時間を使うことになりそうな気がします。
弁護士が身近にいるという人はまだまだ稀であり、
初めて弁護士事務所に相談に行く人がイメージする事務所の様子、弁護士の風貌・いでたちなどは、人によってかなり異なるようです。
私は自分の見た目が弁護士らしいとは全く思っていないのですが(自分でいうのもあれですが、一般的な「弁護士」のイメージと比べてまだまだ見た目が和解と思っています。)、
しばしば「いかにも弁護士らしい感じ」と言われることがあります。
「弁護士らしい見た目」は必ずしもプラスでもマイナスでもないと思うので、
そうおっしゃっていただいた方に特にお世辞の意味合いはなく、率直にそう思われたのではないかと考えているのですが、
たぶん私の「弁護士」イメージとだいぶ異なるんだろうなと感じます。
このイメージ形成には漫画やドラマの影響もあるのでしょうか。
たしかに昔と比べると、最近は若い俳優(実年齢だけでなく、見た目が渋い方向でなく若い方向性の方)が弁護士役をしていることが多いかもしれません。
ただ、実際のところ、昔と比べて司法制度改革により法曹の数が増えていますので、若い弁護士の数も増えており、このイメージは当たっているのかもしれません。
特に東京では(全体の数自体が大きいとはいえ)比較的若い弁護士の数が多いため、
今後ますます弁護士のイメージが若返っていくのかもしれないと感じます。
自己破産や個人再生といった手続をするにあたり、自分がいまどれだけ資産を有しているかを明らかにする必要があります。
価値のある財産についてはすでに売却等しているケースも多いかと思いますが、思わぬ落とし穴となり得るのが相続財産の問題です。
その中でも、特に不動産は元の持ち主が亡くなった後きちんと権利関係を決めていないことなどもあるので、
法的に権利を有しているにもかかわらず、それを当人がはっきりと自覚していないということもあります。
例えば、親がすでに亡くなっている場合であるとか、親が亡くなった後にその親(祖父母)が亡くなった場合に、
亡くなった方の所有していた不動産にその配偶者等が現在も住み続けているような状況だと、
なんとなくその不動産は今住んでいる人の所有になったんだなという気がします。
ただ、上記のケースでは子(孫)である本人も法定相続人になるので、
きちんと手続をとっていなければ子(孫)も持分を有しているということになります。
したがって、それを認識しないままに破産の手続をとろうとすると、
この不動産を売却しなければいけないというような話にもなりかねず、思わぬところへ影響が出るということになってしまうのです。
破産や再生の手続をとるにあたっては、このような状況になることがないように、
自分が相続人となり得る続柄の方が亡くなったことがないかどうか、今一度確認しておく必要があります。
弁護士としても、本人に「相続財産はありませんか?」とだけ聞くのではなく、
その人が相続人となるような続柄の方が亡くなっていないかを確認するように心がけています。
自己破産についてネットで調べると、「自由財産」という言葉が目に入ると思います。
自由財産は、破産手続を行った後でも破産者の手元に残しておくことができる
つまり破産手続の中で処分されずに、その後の生活に利用することができる財産になります。
なぜ自由財産が認められるかというと、簡潔に言ってしまえば
破産したからといってもちろんその後の生活がなくなるわけではなく、
生活をしていくため、立て直していくために一定のお金がかかりますので、
一定の範囲で破産者の手元に残すことを認めているわけです。
自由財産というワードとともに書かれることが多いのが、「99万円までの現金は自由財産になる」というものです。
99万円という数字の根拠についてはここでは詳述しませんが、基本的に99万円までの現金であれば手元に残すことができるということになります。
ただ、ここでいう「現金」には注意が必要です。
日常生活の中で、現金と銀行等への預金を区別することはあまりないかと思います。
どちらも使おうと思えばすぐに使うことができるお金という意味では同じという認識が根底にあるからでしょう。
しかし、東京地裁における運用では、99万円までの現金とは文字通り「現金」である必要があります。
預金に99万円預け入れた状態で破産の申立てを行った場合、それは現金が99万円あることにはならないのです。
手元に現金として99万円を保持している人は普通いないと思いますので、
このような運用は実社会の常識とは離れているようにも感じられますが(東京以外の裁判所で、預金も現金と同等に評価する運用がされている裁判所もあります。)、
現時点での運用は上記のとおりなので注意が必要です。
賃貸がいいのか持ち家がいいのか、というテーマは昔から語られているところですが、
いまだに明確な答えはなく、最終的には個人の考え方次第という玉虫色の締め方になることが多いように思います。
もっとも、この問題についてはどこに住むことを前提にするかという点も重要なのかなと感じます。
例えば、弁護士の行う債務整理手続の1つに個人再生という手続があるのですが、これを行うかどうかの判断にあたり、
住宅価値を査定することがあります。
基本的に地方で住宅を購入する場合、基本的には購入時を頂点として、住宅価値は時間の経過とともに右肩下がりとなるのですが、
東京あるいは首都圏に含まれる地域では、住宅価値があまり下がらず、場合によっては購入時よりも価値が増しているということがあります。
実は個人再生を行う場合は、住宅価値が下がっている方が都合がよかったりもするのですが、
それはさておき、東京で住宅を購入する場合、購入価格は高いかもしれませんが、
住宅価値が落ちないのであれば、支払ったお金が住宅という資産に形を変えているだけで、
その人の財産は減っていないということができそうです。
賃貸の場合、支払った賃料の分、その人の財産が減るということになるので、
両者を比較するときはその点を吟味する必要があるだろうなと感じます(もちろん、住宅を購入する場合、各種税金や維持費がかかりますし、住宅価値が高いほどこれらも高額になる傾向にあるので、やっぱり比較は難しいということになるのですが。)。
新型コロナウイルスが猛威を振るい始めてから早1年以上が経過しましたが、弁護士の業務にも多々影響が生じました。
とはいえ、法律相談を行ったり、ご契約をいただいたりといったことは、緊急事態宣言中も工夫をして行うことができておりましたので、
特に影響が大きかったのは裁判所の問題かもしれません。
あまり報道されることが多くないので、知らない方も多いかもしれませんが、最初の緊急事態宣言以降、裁判所の事件処理にも大きな変化がありました。
たとえば、東京地裁でいうと、係属している案件について、緊急性のないものについては基本的に期日が延期されました。
また、宣言期間中に訴状が提出された場合、すぐには初回期日が決まらないという状態が続き、部によっては2~3か月初回期日が決まらないということもありました。
加えて、本来であれば裁判所に出向くことが求められる手続について、出来る限りそれを不要とするようになりました。
たとえば、自己破産の手続を行う場合、東京地裁では申立直後にまず申立代理人の弁護士が裁判官と面談を行うことになるのですが(即日面接)、
対面方式ではなく電話面接の方式がとられるようになりました(現在でもその運用が継続しています。)。
また、破産手続が進んで最後に行われることになる免責審尋や債権者集会については、申立人本人が裁判所に出頭する必要があるのですが、
これについても原則不要という運用になりました。
裁判所へ出向くことをどこまで減らすべきなのかについては議論のあるところだと思いますが、
通常であればなかなか運用を変えることがない裁判所ですので、
コロナをきっかけにというのもなんですが、より使いやすい機関になってほしいと思います。
花粉症の季節となってきましたが、幸か不幸かコロナの影響で常にマスクを着けているため
例年よりも自然と予防ができていて、症状が少ないのではないか…などと感じている今日この頃です。
今回は弁護士によって言うことが違うということはあるのかについてお話しします。
同じ問題を解決する場合でも、弁護士によって方針はまちまちだということはあり得ます。
これは別に、その中のどれかが正解で、ほかの選択肢が間違っているということではなく、
弁護士の考え方などによって勧めてくる内容が変わってくるのです。
法律相談をしていると、しばしば「どこの弁護士さんに相談しても同じことを言われますよね?」という質問を受けるのですが、
上述のような次第なので、けっこう変わってくるのではないかと思います。
特に債務整理のご相談などは、とり得る選択肢が複数あるという状況が起きやすいため、
おすすめの方針が事務所によって変わるということが少なくないです。
東京のような大都市だと弁護士の数も多いですし、また、今は電話での相談に応じている事務所も多いので
複数の事務所に話を聞いてみるといいでしょう。
特に、最初に話した弁護士とのやり取りの中で、ご自身の考えと合致しない点があったりした場合はなおさらです。
いくつかの事務所の話を聞いてみたうえで、方向性が同じである弁護士にいらすることで
以後の快適さも全く変わってくるかと思います。
趣味というほどではないですが,私は時間のある日に,時折サイクリングに行くことがあります。
東京都内は近い距離に様々な建物,施設が所狭しと存在しているので,電車で行くとそれなりに時間がかかる場所でも,
案外自転車で行ける範囲内だったりすることが多い気がします。
ですので,何の気なしに自転車に乗り,ずーっと走っていると「気づいたらこんなところまで来れた!」という
自己満足が得られます。笑
ところで,弁護士になると車に乗るのが怖くなる・とても慎重になるという話があるのですが,
自転車についても同じことがいえると思います。
今では以前と比べてだいぶ周知されてきたかとは思いますが,やはり自転車保険に加入していない人はまだまだ相当数います。
しかし,普段道を歩いていても,自動車以上に接触の危険を感じるのが自転車だったりしないでしょうか。
もちろん,接触してもそこまで大きなけがにはなりづらいというのはあるかもしれませんが,
接触の可能性としては自動車と同等以上のものがあると思います。
特に,高齢の方などは自転車を素早く避けることが難しいうえに,自転車との事故でも重傷化することが少なくないので,大いに注意が必要でしょう。
万一自分や自分の子供が加害者となってしまったときに,非常に高額の賠償義務が発生するかもしれないという問題は,
自動車に乗る場合も自転車に乗る場合も同じですので,気軽に乗れるからといって,保険の有無に無頓着となるのは避けるべきです。
私も,弁護士になってからは自転車に乗るという行為にそれまで以上に重みを感じるようになっています。
前回の続きで,管財事件と同時廃止手続の振り分けについて書きたいと思います。
管財事件が原則で,同時廃止手続は例外という立て付けであることを前回は書かせていただきました。
では,具体的にどういう場合に管財事件になるのかということですが,まずは管財費用を捻出できるだけの資産(20万円)があるのかどうかで区分けされます。
破産申立時点で預金通帳に20万円以上残っていたり,生命保険を解約した場合の返戻金が20万円以上あったりすると,管財事件となるわけです。
もっとも,今は多少資産があるけれども,これから依頼する弁護士に費用を払うことを考えると,そんなに資産は残っていないというようなこともあるかと思います。
ですので,このあたりの正確な計算は弁護士に相談して確認することが必須です。
次に,資産の問題をクリアしたとして,出てくる問題は免責不許可となる可能性の有無です。
破産して免責許可を受けるためには(借金が0となるためには),免責不許可事由に該当しないことが求められます。
免責不許可事由はいくつかありますが,代表的なものは,借金の理由がギャンブルや投資,浪費というケースです。
これに該当するおそれがあると,免責許可をしていいかどうかの検討が必要となるため,管財事件となる可能性が高いです。
さらに,自己申告ではこれらの基準をクリアしていたとしても,
本当に他に資産がないのか調査が必要とされたり,借金の額が多額なため,借入経緯に問題がなかったか調査をする必要が出たりなどの理由で
同時廃止手続ではなく管財事件となることもあります。
このあたりについては,申立代理人である弁護士が事前に依頼者の財産状況等を綿密に調査することで,
追加調査の必要はないという方向に(同時廃止手続で大丈夫だという方向に)働きかけることもできる部分です。
もっとも,最終的には裁判官がどう判断するか,ということなので,同時廃止手続が見込まれるケースでも,
“絶対に同時廃止になる”というような認識ではいない方がいいでしょう。
自己破産の申立を行うと,管財事件になるか同時廃止手続になるかの振り分けがなされることになります。
簡単に言ってしまえば,管財事件は少し複雑な手続であり,同時廃止手続は比較的簡単な手続ということになります。
管財事件になると,裁判所から破産管財人の弁護士が選任されるのですが,破産管財人も無償でそのお仕事をするわけではありません。
では,だれがその報酬を支払うのかというと,破産管財人の報酬は破産を申し立てた人が負担しなければなりません。
ですので,同時廃止手続と比べて,管財事件となると少なくとも20万円以上多く費用がかかってくることになるのです。
「できるだけ手続にかかる費用を下げたい」というのは誰もが考えることですから,管財事件になるか同時廃止になるかという点は弁護士がよく質問を受ける部分です。
ただ,まず気を付けねばならない点は,破産制度の原則は管財事件であり,例外的に同時廃止という手続があるのだということです。
つまり,本来はすべてのケースで破産管財人をつけて手続を進めなければならないのだけれども,
破産管財人の報酬を払うことも難しく,免責していいかどうか(借金を0にして良いかどうか)という点で特に追加の調査をする必要もない等
例外的な場合に限って,簡潔な手続である同時廃止手続が選択される可能性があるということになります。
「管財事件なんてとんでもない大ごと」と考えている方もしばしばいらっしゃいますが,そうではないということを覚えておいていただければと思います。
ご両親や配偶者の方が亡くなり,実はその亡くなった方に借金があった,という話はよくあります。
借金については相続しなければいい(相続放棄すればいい)ということを,テレビなどの情報で知っている方も多いかと思います。
ただ,借金があった=相続放棄すればいいと短絡的に考えすぎると,思わぬことになりかねません。
典型的なのは,その亡くなった方がマイホームを持っていた場合ですが,借金があるといっても,資産全体で見ればプラスという場合には,
基本的に相続放棄せずに相続したほうが経済的に有利なわけです。
特に東京圏などの不動産価値が高い場所の場合,消費者金融で数百万円の借金があったとしても,住宅価値がそれを大きく上回ることがほとんどでしょう。
すると,相続放棄せずに相続を行うという選択になるわけですが,住宅の所有権を得るのと同時にやはり借金も相続することになります。
家を売るという選択ができる状況の方であれば,家を売却し,その売却価格から借金を一括で払ってしまえばいいかと思いますが,
その家を売ってしまうと自分の住む場所がないという状況の場合は,そう簡単に家を売却するという選択は採りにくいと思います。
このような場合に,借金を返済していくことが難しそうであれば,任意整理するという手があります。
自身で借金をしたことがない方にとってはまったく聞いたことがないということも多いと思いますが,
任意整理とは,要するに借金を今後どう支払っていくかについて,債権者と交渉する手続です。
これを行うことで,住宅を売ることなく借金の返済を行えることもありますので,
相続放棄すべきなのか,という問題に直面した方は,いずれにしても弁護士に一度お問い合わせいただくのがよいかと思います。
弁護士に債務整理のご相談にいらっしゃる方で,比較的多くのご要望があるのが,
“家族に知られないようにしたい”というものです。
一般的に,自己破産や個人再生を家族に知られずに行うのは難しいですが,任意整理は秘密のまま行えることが多いです。
これは,自己破産や個人再生の場合,家全体の家計の状況を精査しなければならない関係で,
ご家族の協力が不可欠なのに対して,任意整理だとそこまで詳細な資料を求められない等の違いがあるためです。
ただ,事実上家族に言わざるを得ない場合も少なくないです。
よくあるケースが,“財布のひもを配偶者が握っている”というものです。
今後の返済について,毎月の自分のお小遣いの範囲でどうにかしたいとおっしゃる方がいらっしゃいますが,
その範囲で払っていければ特に問題ないものの,それでは到底足りないという場合,
奥様(旦那様)に事情を伝えざるを得ないかと思います。
債権者に対して“月収は○○万円だけど,自分のお小遣いは×万円なので,月額×万円の範囲でしか払えません”
と伝えることはできませんか?という質問を受けることもございますが,
そうした家庭内の事情は原則として認められませんのでご注意ください。
特に,広く一般に知られている会社にお勤めで,収入の高い方などは,
債権者側も十分な収入があることをよくわかっているので,家族に秘密のまま任意整理を進められるのかどうか,
弁護士によく確認すべきかと思います。
東京地裁で自己破産の申立てを行い,同時廃止の手続となった場合でも,
基本的に一度だけ自己破産を申し立てた本人が裁判所へ行く必要があります。
いつ行く必要があるのかというと,申立てを行った数か月後にある「免責審尋」の期日に行く必要が出てきます。
裁判所へ行く,というのは普通の人にとってかなり緊張感のあるものだと思いますが,
代理人である弁護士も一緒に行くことになるのでご安心ください。
また,この手続は,(建前はともかく)ほとんどの場合裁判所に出頭しているのが本人であるということ,
住所や本籍地に変わりがないこと,申立てから免責審尋までの間に特段状況に変化がないこと
を確認するという手続のみで終わります。
自分の番になったら前へ行き,自分の名前を名乗り,住所や本籍に変わりはありませんかという裁判官からの質問に(「変わりありません」と)答える,
そして裁判官から代理人に対して,状況の変化がないかという質問があり,代理人が(「特にございません」と)答える,
これだけです。
そのため,本当に数十秒で終わることになります。
自己破産だと裁判所に行かないといけないから嫌だな…ともし思われている方がいるとしたら,
裁判所に行くといっても上述のとおりなのでご安心ください(管財事件となると異なってきますが)。
また,前にも少し書いたことがありますが,破産の手続は各裁判所によってかなり異なりますので,
申立人本人の出頭が必要なタイミングは,申し立てる裁判所によって変わりますのでご注意ください。
自動ブレーキシステムの普及などもあり,年々交通事故は減少していますが,
まだなくなったというわけではありません。
交通事故に遭ってしまった・起こしてしまったという場合に保険が役立つ場面は,少なくとも当面の間は続くはずです。
自動車保険は,まず強制加入である自賠責保険があり,その上に任意の民間保険があります。
多くの方が任意保険にも加入されていますが,他方で任意保険に未加入(無保険)という方も少なくないです。
事故の程度によっても異なりますが,自賠責保険だけでは賠償に不十分なことが多いため,
その不足分を任意保険で賄うことになりますが,無保険の場合は加害者自身が支払いを行う必要が出てきます。
任意保険に加入されている場合は,事故後の示談も賠償手続も保険会社が行ってくれますが,
無保険の場合は示談自体も賠償も自分で行わなければならないことになります。
被害者にとっても加害者にとってもこの2点はかなり負担となってきます。
賠償面では,特に被害者の重症度が増すと,賠償額が非常に高額になり,支払いを行うことが困難となってきます。
それでも長期分割払いで払えるならまだ良いのですが,高齢で収入がなく,他に財産もなかったりすると,
現実的に賠償を受けることが困難となってきます(裁判で勝つことはできても差し押さえるものがない状態。)。
弁護士をしているとどうしてもそのようなケースに遭遇することがありますが,
人身傷害保険や無保険車特約といった,いわば自分の身体にかける保険に被害者が加入していると,
その保険から相応の支払いを受けることができるので,状況はまるで変ってきます。
世の中には様々な保険がありますが,人身傷害保険は,自動車をお持ちの方にはぜひ加入してほしい保険だと思います。
今年もじりじりと暑い季節となってきましたが,特に男性の場合はスーツを着ること自体がつらいと感じることも多いのではないでしょうか。
私も毎日帰宅したら一刻も早く着替えます。
ところで,クールビズという言葉が普及してかなり経ちますが,クールビズが適用されるのは裁判所も例外ではありません。
東京地裁では,5月から10月までクールビズが適用されています。
他の公官庁は5月から9月までということが多いように思うので,裁判所は他の公官庁よりも暑いということなのか何なのか実際のところはわかりませんが,
たしかに裁判所は暑い(そして冬は非常に寒い)印象が私の中でも強いです。
しかし,5月から10月というと,もはや文字通り1年の半分ということになるので,
いまや「クールビズ」は例外的な時期ではなく,単なる冬服に対する夏服という感じですね。
やはり温暖化の影響なのでしょうか,休日の街中でも,この数年以前より半ズボンの男性が増えたような気がします。
これまでは成人男性的に半ズボンはちょっと恥ずかしいという気持ちがあったのかもしれませんが,
もはや珍しいものでもなくなったということで,その恥ずかしさが薄れたのかもしれませんね(私がそうなので。笑)。
そんなことを毎年夏になると思っていたのですが,初めてブログに書いてみた次第です。
また,今月弊所が千葉市内に新しい事務所を開設しましたのでご紹介いたします。
宜しくお願い致します。
裁判が終わるまでにかかる時間がどれくらいか,ということについて,ご存知の方は多くないと思います。
弁護士の仕事をしていて,様々な質問をいただくことになりますが,その中でもこの質問はかなり多いです。
ただ,正直なところケースバイケースという面が強く,ふんわりした回答になってしまうことも少なくないです。
例えばテレビで報道されるような大きな事件だと,まず始まるまでにものすごく時間がかかり,
判決が出るまでにも当然時間がかかり,そのような事件の場合控訴審,上告審と話が進むことも珍しくないので,
結局すべてが終わるまで長い年月を要します。
ただ,もちろんこれがスタンダードというわけではありません。
誤解を恐れずに言えば,裁判官としても早期解決できるのであればそれに越したことはないのですから,
訴訟当事者が早期解決の希望をもっていれば,その裁判は相対的に早く終わるでしょう。
また,裁判は双方の主張に争いのない部分と争いのある部分(争点)とを分け,争点に関して主張を応酬させていくイメージですので,
争点が少なければやはり比較的早く終わることが多いです。
そして,争点に関する証拠がすぐに出揃ってしまえば,主張も早期に出尽くすわけですから,裁判官が早い段階で和解案を出してくれることもあります。
裁判に至るまでの間に,すでに弁護士をつけて相手と交渉を行っているようなケースだと,
裁判になった時点で争点も明確になっていて,証拠関係も揃っていることが少なくないので,
2,3回目の期日で早くも和解の話に進むということがあります。
そこで和解が成立するならば,裁判を起こしてから半年以内での解決ということも十分にあり得るので,
一般的な裁判に要する時間のイメージとはだいぶ変わるのではないでしょうか。
当法人が四日市市に新たに事務所を開設いたしましたので,ご紹介させていただきます。
学生時代は“やれといわれたから”,“受験に必要だから”という消極的な理由で嫌々勉強していたけれども,
大人になって社会人になると急に勉強がしたくなる,なんて話はよく聞きますが,
私もまさしくそんな感じになってきている気がします。
“特定の分野を研究したい!”といった域にはまだ達していないのですが,
いろんなことを学んでみたいという知識欲が湧いてくる感覚があります。
以前ブログで書いた資格試験を受けたくなるという心境も同じところに端を発しているんだと思います。
私は大学が政治経済学部で,経済学を勉強していた(はず)のですが,
正直ほぼほぼ内容を覚えておらず,今となっては惜しいことをしたなという気持ちが強くあります。
そこで,少しずつではありますが,大学時代に学んだことについても復習していたりします。
どうしても経済数学がしっくりこないのは昔と変わっていませんが。笑
弁護士業務と関係ないことをあれこれ学んだところで仕事には役立たないのでは,という感も一見するとありますが,
不思議なもので,まったく別の分野に頭を使うと,普段の弁護士業務を俯瞰して見る感覚が生まれ,
精神的に余裕が出るように思います。
ずっと同じことをやっていると頭が凝り固まってしまうけれども,別のことを行うことで凝りがほぐれる感覚,といったところです。
ですので,今後も当面は色々な分野の知識をつまみ食いしたいなぁと考えています。
そして,あわよくば“もっとこれを知りたい!”と思えるものに巡り合えるといいなと感じています。
裁判所によって,事実上運用が異なるケースがあるということは以前にも書かせていただいたことがあるかもしれません。
例えば,東京では事件数が多いためか,それを処理していくために,地方よりもスピーディーに展開を進めようとするイメージがあります。
そして,裁判手続の中でも自己破産や個人再生の手続は,特に各都道府県の特徴が色濃く出ているように思います。
余談ですが,裁判官は数年おきに全国転勤することになりますので,東京の裁判官がずっと東京にいるわけではないですし,
地方の県の裁判官がずっとその県で勤務しているわけでもありません。
ですので,感覚的にはどちらかというと各地方ごとの特徴は芽生えづらく,全国一律の運用になっていきそうだと思うのですが,
どういうわけか各都道府県ごとにかなり運用が異なっています。
まず,自己破産であっても個人再生であっても,裁判所に申立書を提出するわけですが,
その申立書自体が各地の裁判所が用意した書式を使うことになるので,内容が少しずつ異なっています。
そして,東京の運用で特徴的なのは,自己破産の場合に即日面談という代理人が裁判官と個別に話をする機会があり,
また,個人再生の場合には全件で再生委員が選任されるという点です。
いずれにしても,他の道府県よりも弁護士が行う手続が増える場合が多いといえます。
地域によっては,ケース次第ですが,申立書類を裁判所に提出し,特に内容に問題がなければ
裁判所に行くこともなく手続が終了することもあるということを思えば,これはかなりの違いがあると思います。
昨年の消費税増税と同時期に,国がキャッシュレス決済の普及を進めたこともあり,
以前と比べてかなりバーコード決済などの決済方法が一般的となってきました。
私個人は以前からカード派で,ポイントをこつこつためるのが好きだったりするのですが,
昨年の消費税増税と当時に,これまで以上にキャッシュレス決済を利用することによる還元率が高まり,
私の周りの現金派の人たちも,これを機にキャッシュレス決済に手を出していました。
弁護士として債務整理の業務に携わっていても,しばしばキャッシュレス決済の問題に直面します。
債務整理のご相談にいらっしゃる方は,基本的にカードをよく利用されている方であり,
ほとんどの場合が“キャッシュレス派”の方ということになります。
キャッシュレス派からすれば,「債務整理手続をとることでクレジットカードが使えなくなるだけでも不便なのに,
国の政策であるキャッシュレス決済によるポイント還元の恩恵にもあずかれないのではないか…」という不安が出るのは当然です。
しかし,キャッシュレスというのはクレジットカードのようないわゆる後払いシステムだけでなく,
事前にチャージしたうえで支払を行うプリペイドシステムもありますし,利用と同時に引き落としがされるデビットカードもあります。
後払いシステムの利用は債務整理を行うと難しくなりますが,先払い,同時払いは信用情報と関係がないので,継続して利用できます。
債務整理をすることでできなくなることについては,ぜひ弁護士に確認していただければと思います。