主婦休損

主婦の方にも休業損害が認められるということについて,意外と情報が正確に行き渡っていないなと感じることがあります。

 

主婦休損とは,交通事故などで負傷したときに,通院を余儀なくされて家事の時間を奪われること,また傷病によって家事労働が制限されてしまうことについての損害です。

仕事をして収入を得ている方が負傷したときに,仕事を休むことを余儀なくされ,それにより収入が減った時に認められる休業損害の主婦バージョンといえるものになります。

 

ここまでの情報は知っていても,”主婦休損なんて大した金額にならないんでしょ?”と思っている方も少なくありません。

たしかに,保険会社は主婦休損として,1日当たり5700円という最低限の基準で計算してくることがほとんどです。

しかし,弁護士は,主婦の年収は全女性の平均年収で計算すべきだと主張します。

これが認められると1日あたりの金額が1万円を超えるので,主婦休損はかなり高額となってきます。

 

また,実務上,ほかの休業損害と比較して,主婦休損は長期間認められやすいという事実があります。

もちろんお怪我の程度によって,休業損害が認められる期間は変わってきますが,普通なら1,2か月くらいしか休業損害は認められないだろうというお怪我の場合であっても,

主婦休損であれば3,4か月認めてもらえるということが多いです。

 

どのような方が「主婦」にあたるのかは次回のブログに譲りますが,このように主婦休損は弁護士に依頼することでかなり増額が望める損害項目です。

共同不法行為

交通事故の被害にあわれた方が,数か月後にまた事故に遭遇してしまう…というような事態が意外と存在します。

私も弁護士となってから大変驚いたのですが,おそらく,皆様がイメージしているよりもはるかにこういったケースは多いのではないかと思います。

被害者の方は,まさに踏んだり蹴ったりということで非常に辛いと思います。

怪我の治りが遅れるといった問題もさることながら,実は賠償の観点からも複数の事故が立て続けに起きると,非常に複雑な問題が生じることがあります。

共同不法行為と呼ばれるのですが,立て続けに事故が起きて,怪我を負った場合,それぞれの加害者の行為が合わさって,現在の被害者の怪我を生じさせていると考えられます。

すると,それぞれの加害者が全体のうちどれだけの部分を賠償しなければならないのかといった問題が生じ,時として両加害者の保険会社同士で話がまとまらず,被害者に対する賠償が置いてけぼりというような事態も生じます。

このような状態となってしまい,ご自身で解決するのが難しそうだということで弁護士に相談に来る方も多いです。

すでに交通事故の問題でご依頼していただいている方が再度事故にあってしまった,ということもしばしばあります。

そのようなときには,上述のような問題がありますので,どのような対応をするのがベストなのか,いつも以上に慎重になって対応させていただいています。

緩衝材としての弁護士

東京も最近はすっかり暖かくなり,ようやく花粉も落ち着いたかなぁということで,毎日とても過ごしやすいですね。

私は諸々のアレルギーを持ってるので,スギ花粉の時期はやはりつらいのですが,この時期だとだいぶ落ち着きます。

この頃はもうすぐゴールデンウイークなので,ここを目指してせっせと働いています。

 

最近お仕事で思うのは,当事者同士の間に入り,連絡役となるだけであってもとても大きな意味があるということです。

トラブルの相手方との間では,感情的な対立が激しいということはしばしばあります。

当事者の関係が,長年の友人,夫婦だというような場合,積み重ねてきたものが非常に複雑なため,

関係性を改善するのは,一筋縄ではいかないでしょう。

 

このようなトラブルを抱えた依頼者から相談を受け,相手方の情報を聞くと,たいていの場合は「“ものすごい人”が相手方になっている…厄介そうだ」という印象を受けてしまいます。

しかし,いざ相手方とコンタクトをとってみると,意外や意外,ごく普通に,冷静に,常識的な対応をしてくれるということが少なくありません。

言いたいことを感情的にならない表現できちんと伝えれば,相手方も同じように応じてくれることがあるのです。

 

そんなことを度々経験することで,弁護士には当事者の間で緩衝材となる役目も大きいのだなぁと感じる次第です。

弁護士への法律相談をお考えの方はこちら

裁判所ごとの違い

地方裁判所や簡易裁判所は,全国の都道府県に存在しています。

昔と比べて日本国内の移動は非常に便利になり,短時間で都道府県間の移動もできるようになった現代ですから,

それぞれの地域の裁判所の違いなどはあまりないようにも思います。

 

ましてや,裁判官は数年ごとに全国転勤することになりますので,

長年その裁判所に勤めているということは,基本的にありません。

ですので,地域差などは存在しないだろうと考えるのが普通かと思います。

 

しかし,いざ遠方の裁判所に出廷したりすると,一種のローカルルールのようなものがあったりします。

同じ事柄を行おうとしても,手続の方法が微妙に違ったりするので,きちんとその裁判所のやり方を確認する必要があります。

もっとも,“この弁護士は何も知らないのか”と思われてはだめなので,その辺は加減していかなければならないですが。

 

また,各裁判所によって,事件の数などは変わってきますので,裁判官の忙しさはどうしても変わってきます。

そして,忙しい裁判所の方が,裁判官による和解あっせんが積極的に行われる面があるとされます。

それというのも,裁判官にとって判決を書くことは,和解と比べて非常に多くの労力と時間を要するものだからです。

 

裁判を行う場合には,裁判所がどこになるのかということも注意を払いたいポイントです。

弁護士を東京でお探しの方はこちら

簡易裁判所

裁判所には,最高裁判所,高等裁判所,地方裁判所,簡易裁判所,家庭裁判所…というように,いくつか種類があります。

交通事故をはじめとした損害賠償請求事件などの一般的な裁判の場合,まずは地方裁判所ないし簡易裁判所に訴えを提起することになります。

地方裁判所に訴えを起こすのか,簡易裁判所に訴えを起こすのかは,基本的に請求する金額によって決まってきます。

具体的には,訴訟価額が140万円以下である場合には,一般的に簡易裁判所に訴えを提起することになります。

ですので,交通事故の場合だと,物損のみのトラブルの場合だと簡易裁判所に訴えを提起するということも少なくありません。

逆に,お怪我もあるという場合だと,金額的に地方裁判所に訴えを提起することが多いです。

 

では,簡易裁判所と地方裁判所で何か違いはあるのかということですが,大きな違いが2つあります。

まず1つ目が,簡易裁判所の裁判官は地方裁判所の裁判官(判事)ではなく,簡易裁判所判事という立場であり,他の裁判官とは裁判官になるまでの過程が異なります。

もう1つが,司法委員の存在です。

司法委員は,市民感覚を司法に反映させるために民間人の中から選ばれた者であり,和解を行う際などに意見を述べたりします。

この2つの特徴により,簡易裁判所は他の裁判所よりも,ある意味柔軟な,逆に言えば結果の予測を立てにくい判断をする印象があります。

東京で弁護士をお探しの方はこちら

任意整理できるかどうかの見極め

以前も少し書かせていただきましたが,任意整理手続は基本的に債務整理手続の中で最もライトな手続です。

心理的にも,裁判所を使うことになる自己破産・個人再生の手続をとるのは抵抗があるという方が少なくないです。

 

そのため,債務整理を考えたときにまず任意整理が可能かどうかを検討することが多いのですが,

任意整理は基本的に借金を減らすものではなく,返済が可能になる形での分割払いを求めて各社と交渉するというものです。

分割回数もやはり限度があるので,一般的には3年から5年,つまり36回から60回程度に分割して返済が完了するかどうかが

弁護士が任意整理を行えるかどうか判断する一つの目安になります。

 

もちろん,債権会社によってそれぞれ対応は異なります。

経営状況などがかかわっているのかと思いますが,会社として分割回数を決めていてまったく交渉の余地がないという会社もあります。

また,今後数年間かけて返済していくにあたり,その数年返済にかかる分についての利息(将来利息)を支払うことを強く求めてくる会社もあります。

あるいは,債務者の方の収入,月々の支払内訳を細かく確認し,本当にどうにもならないと債権者が認めてくれたときに限り

分割回数を増やすことに同意してくれる会社もあります。

 

こうしたことを踏まえての交渉は,法的な交渉というよりも事実上“お願い”に近い面もあり,

法的知識よりも経験・場数の問題という印象があります。

自転車が相手となる事故の後遺障害について

交通事故は,自動車が相手になっているものだけではありません。

自転車対歩行者,自転車対自転車といった事故も交通事故の一種です。

自動車が相手となっているケースと比べて,重傷に至るケースは少ないのではと思われるかもしれませんが,

こちらも歩行者であったりあるいは自転車である場合は,自動車に乗っている場合のように身体を守ってくれるものがないので,重傷に至るケースも少なくありません。

 

相手方が自動車である場合と比べて,まず大きく違うのが,自賠責保険が存在しないということです。

自賠責保険があることにより,自動車によってけがを負わされた被害者は,少なくとも一定程度の補償を受けることができます。

後遺障害が残った場合についても,それが賠償の対象となる後遺障害といえるかどうかを自賠責が認定してくれます。

自転車事故の場合には,こうした役目を負ってくれる機関が基本的に存在しないのです。

 

そのため,対自転車の事故で後遺障害にあたり得る怪我を負った方が適切な賠償を受けるには,裁判を起こすということも少なくありません。

裁判官に後遺障害の存在を認めさせるというのは,難しい作業ではありますが,

裁判官からしても“自賠責保険がどのような認定をしているのか”を参照することなく判断することになります。

 

自賠責保険が後遺障害について一定の判断をしている場合,裁判官はどうしてもその判断にある程度影響されることになります。

自転車事故の場合,自賠責保険がないため,そうした先入観を持たずに後遺障害の判断がされるのです。

ですので,よりいっそう弁護士がきちんと立証することが大事になってくるといえるでしょう。

交通事故・後遺障害について弁護士をお探しの方はこちら

2018年のご挨拶

あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

昨年ももちろん一生懸命に日々仕事に励んではいたわけですが,

今年はより素早く最適な手段を選択していけるよう磨きをかけていきたいなと感じているところです。

それによって,これまで以上に多くの方の依頼を受け,手助けを行えればなと思います。

 

今年の年末年始は実家で比較的ゆっくりと過ごすことができました。

年末は家でゆっくりとテレビを見ながらくつろいで,疲れを癒すことができました。

また,実家には犬が2匹いるので,その犬たちとも久々の再会。

1匹はもうかなりの高齢で,後ろ足がだいぶ不自由になっているのですが,イヌ用車いすを使ってせっせと歩いていました。

イヌにあうためにももう少し実家に帰る頻度を増やしてもいいかなぁなんてことも思ったり。

 

また,新年の初売りとかにはあまり興味がない方ですが,親の買い物に付き合ったりしていました。

ウインドウショッピングでも結構楽しいですよね。

あと,うちはお正月にお墓参りに行く習慣があるので,例年どおりお参りもしてきました。

お墓参りなんかはその家ごとにかなり習慣が違うので不思議ですよね。

 

そんなこんなな年末年始で,しっかりとエネルギーを充電できましたので,

年明けから切り替えてお仕事をしていきたいと思います。

過失割合に争いのある場合の対応(交通事故)

弁護士に相談に来る交通事故のトラブルで,過失割合を巡る争いがあるというケースは,当然ながら数多く存在します。

その場合に,どのようにして自分の正しさを主張していくのかというのは,非常に難しい問題です。

 

事故が起きた時のそれぞれの位置,速度などに争いがない場合には,

たいてい大まかな過失割合には争いがなく,細かな事情による過失割合の修正の有無が争いとなります。

他方,事故状況そのものに争いがある場合には,そもそもどちらが被害者でどちらが加害者かというレベルの問題にもなりえます。

 

いずれにしても,双方がそれぞれの主張を繰り返しているだけでは話が前に進みませんので,

信頼できる第三者の客観的な観察状況がある場合には,まずそれが大事となってきます。

具体的には,警察官による実況見分が行われている場合には,実況見分調書の内容が重要な資料となります。

実況見分は,人身事故への切り替えを行うととり行われるので,

過失に争いがあり,怪我もしているという場合には,まず人身事故への切り替えを行うべきでしょう。

 

実況見分調書は,弁護士であれば手続をとって開示を求めることができます。

ですので,過失割合に争いがある場合には,弁護士としてはまず実況見分調書の内容を把握することになるでしょう。

 

また,調査会社に調査を依頼するということが考えられます。

これはある程度の費用がかかってしまうものではありますが,例えば車両の傷の状況や事故現場の状況などを踏まえ,

専門家が過失割合を分析するというものになります。

こちらもやはり専門家の意見ということになるので,ある程度尊重されるものになるでしょう。

 

人それぞれ解決にかけられる費用等に違いがありますので,一概にどの方法が良いとは言えないですが,

やはり第三者の意見が大事であるということは間違いないところです。

 交通事故について弁護士を東京でお探しの方はこちら

忘年会シーズン

早いもので今年もすでに残り1か月を切り,いわゆる忘年会シーズンとなりました。

1,2年に一度集まるようなグループの人たちと,久しぶりに会い,お酒を飲みながら近況を語らうというのはとても楽しいですが,

最近個人的にとても困っているのが,妙に酔いがまわるのが早いということです。

 

元々お酒に強いというわけでもないのですが,いつもの調子で飲んでいるとすぐ眠くなってしまったりして,

せっかくの貴重な時間を損することにもなりかねないなと思っています。

疲れによるものか,体調の問題なのか,年齢か…,きちんと自分に向き合わないといけませんね。

 

私はかつて就職活動をしたときなどにも書いていたのですが,あまり知らない分野の世界で生きている人と話すのが好きなので,

今のシーズンに旧友と会えるのはとてもうれしいです。

私は,大学の学部が法学部ではでなかったということもあって,

比較的,法律関係以外のジャンルの仕事に就いている友人が多く,

それほど苦も無く他分野で生きている人と接することのできる環境に恵まれています。

 

もちろん,事務所内部でも同期らとしばしば夕食を共にしており,これも非常に貴重な意見交換の時間です。

こちらは特に忘年会と銘打つほどのものでもないですが(笑)

損保会社の事情

交通事故の被害者が加害者の損保会社に不満を覚えることは,当然ながら多いです。

ただ、この間は良い意味で少し驚くことがありました。

いわゆるむち打ちの症状で後遺障害の14級が認められた場合、弁護士がついていると、労働能力喪失率5%、5年間の労働能力喪失期間が認められることが多いです。

しかし、この被害者の方は、身体の複数の箇所に14級が認められていたため、当方としては,それに応じて喪失率と喪失期間を長めにして、損保会社に主張を行いました。

通常、複数箇所に後遺障害が認められていても、労働能力喪失率や喪失期間が長くなるとはいえないとして損保会社が反論してくることが多いのですが、今回の損保会社は、労働能力喪失率こそ5%であるものの、労働能力喪失期間はこちらの主張よりもかなり長い期間を認め、結果としてほぼこちらの主張どおりの賠償額が存在することを認めました。

おそらく、損保会社の内部の問題で、喪失率は変えられなかったものの、どうにかこちらの請求に応じるために喪失期間を調整することにしたのだと思います。

損保会社の誠実な対応があったといえるのではないかなと思いました。

損保会社は営利企業なので,どうにかして賠償額を減らそうとしてくる,というのも事実かもしれませんが,

損保会社で働いている人たちも人間ですので,こうした取り扱いをしてくれることはありうるようです。

交通事故と労災

交通事故と労災が関係のあるものだということは,意外と知られていないかもしれません。

労災は,業務上の事故はもちろんですが,通勤中の事故も対象となるので,

業務中会社の車を運転していた際に起きた事故はもちろんですが,朝晩の会社への行き帰りで生じた事故についても

労災の対象となるのです。

 

交通事故の加害者と労災の両方から受け取れるからといって,受け取る金額が増えるわけではありませんが,

支払口が増えることになるので,事実上,より賠償を受けやすくなるといえます。

 

これはどういうことかというと,例えば加害者側保険会社に対して賠償を求めていたところ,

請求どおりには認めてもらえず,一部のみ認定されるというようなことがあります。

このとき,労災に請求してみたところ,請求どおりの金額が認められ,

結果的に請求先が複数あったことにより満足な賠償を受けられる,ということがあり得るのです。

 

また,加害者が任意保険会社に加入しておらず,支払いが滞るような場合にも

労災に請求を行うことで現実に賠償を受けられた,ということもあり得ます。

 

交通事故にあってしまった際には,事故の加害者に賠償を求めていくのは当然ですが,

業務中ないし通勤途中の事故ではないかということについても

一度確認してみることをお勧めします。

後遺障害のある場合の賠償額

様々なサイトで、弁護士が入る前と後とでは交通事故被害者の受けとる賠償額が変わるということは言われていますが、後遺障害が残ってしまった場合には特に顕著です。

保険会社が賠償額を提示する際、弁護士がついていることがわかっていると、はじめから比較的高額の提示をしてきます。

しかし、先日相談を受けた方は、弁護士がつく前に後遺障害の認定を受け、保険会社から示談案を提示された方でした。

すると、後遺障害慰謝料の項目が、弁護士基準の3分の1強という非常に低い金額提示がなされていました。

後遺障害が残っていない方も、弁護士がつくことで慰謝料増額の余地があることが多いですが、より重症である後遺障害の残った方は、弁護士を頼むか頼まないかで、その後の治療や生活に非常に大きな影響が出てしまうという怖さを改めて感じました。

健康診断

年に一度の健康診断の結果が出ました。

人生初のバリウムを飲んで行った検査の結果は

無事異常なしでした。

一安心ですね。

ついつい乱れそうになる食生活ですが、

これからも注意していきたいと思います。

歓迎会

ここ最近入所した事務所スタッフの方々の歓迎会がありました。

皆さん明るく楽しい方ばかりなので、これまで以上に事務所は活気づいています。

チームワークを深めて、よりたくさんの依頼者の皆さんに満足していただけるようにしていきたいです。

裁判の傍聴

東京地裁の1階には、タッチパネルでその日の裁判を検索できる機械が置かれており、日々多くの人がこれを使って裁判傍聴をなされています。

内容のわかりやすい刑事裁判の方が、民事と比べて一般の方の傍聴が多いですが、その中でもより注目を浴びる事件とそうでもない事件とがあるようです。

もちろん、テレビで報道されるようなものは注目を浴びるわけですが、この間私が弁護人として扱った裁判は、テレビ報道などないにもかかわらず、審理も判決もかなり多くの方が傍聴していらっしゃいました。

その時々の社会情勢で、関心が変わるのだなと感じます。

研修

交通事故についての事務所内研修がありました。

 

交通事故案件を重点的に扱っているとはいっても、自分の関わる案件で交通事故のあらゆる分野を網羅できるわけではありません。

そのため、同じように交通事故を取り扱っている弁護士が集まり、情報共有できる機会は非常にためになります。

今回は損害保険料率算出機構に在籍していたスタッフの講義であり、より一層勉強になりました。

評価損

交通事故被害にあわれた方の相談で,

評価損の請求をしたいという方は少なくありません。

評価損は事故車となってしまったことで,車両の価値が下がってしまうことの損害ですが

これが認められるかどうかは難しいところです。

 

外車などの高級車であって,購入からの期間が短ければ認められやすいとはされていますが,

裁判でも認める場合,認めない場合と見解は分かれています。

評価損に限らないことではありますが,“確実に払われます”というような約束ができないのが

こちらとしても苦しいところです。

ただ,そうだとしても評価損を請求したいという方については,

とことんこちらも証拠集めをし,請求をしていきます。

結婚式

このブログでもたびたび書かせていただいているような気がしますが,

先日またも友人の結婚式がありました。

同じコミュニティだけでも,年に1人2人結婚していくので,

遠方に住んでいる友人にも自然と会えてしまいますね。

委員会

私は東京弁護士会に所属しており,業務改革委員会という委員会に所属しています。

どういう委員会かというと,その名のとおり,

弁護士業務の先駆的な活動領域を常々検討しているわけですが,

各弁護士の発言を聞くと,自分の思いもよらなかった内容が次々と出てきて

とても興味深いです。