財団組み入れと放棄

自己破産手続開始決定時点で破産を申立てた人の持っている財産は、「破産財団」を形成し、債権者へ分配することになります。

財産性のあるものをすべて含みますので、現金預貯金のほか、所有するお車等も分配することが基本です。

例えば解約返戻金が30万円戻ってくる生命保険も財産性がありますので、解約して現金化し債権者に分配するのが基本になります。

自己破産の手続きには自由財産の拡張というものがあり、手元に一部の財産を残せる場合がありますので、これが認められれば財産を残せることもあります。

このあたりは事案によりけり、ということになってきますが、上記の生命保険の例でいえば、「病気にかかってしまったことから、今生命保険を解約してしまうと新たに生命保険に加入することが難しい」といった事情等は、自由財産拡張が認められうる事情の典型例の1つとして挙げられます。

裁判所の運用等にもよりますが、そのような事情が認められない場合、生命保険契約を維持する必要性がないとして、自由財産の拡張が認められないこともあります。

そうなると解約するしかないのか、というところで出てくるのが財団組み入れと放棄です。

これは、生命保険の例でいえば、解約返戻金相当額を現金で財団に入れる代わりに、生命保険契約を財団から手放してもらう方法となります。

債権者との関係では、生命保険を解約した30万円か、申立人等が用意した30万円かは大きな意味はなく、債権者に不利益を与えてしまうことはありません。解約の手間や時間などを考えると、むしろすぐに現金を用意できれば手続きも早く終わるというメリットもあります。

「自分の場合はどうなのか?」となると事案による、という言葉に尽きてしまいますので、気になる方は弁護士にご相談いただければと思います。