交通事故についての解決手段は様々です。
実務上は、話し合いによる解決となっていることが割合としては多数になると思います。
話し合いによっての解決が難しい場合にはどのような手段があるでしょうか?
まずは裁判が浮かぶ方も多いと思います。
法廷で裁判所を間に向かい合って主張を展開する、いわゆる裁判のことですね。たいていの場合、双方ともに弁護士を依頼して行われているかと思いますが、本人訴訟といって、ご本人による裁判もあります。
同様に裁判所を利用した手続きとして「調停」というものもあります。
調停というのは、概要としては、裁判官を間に立って行われる話し合いの手続きです。「話し合いをして解決しなかったのに調停で解決できるのか」、という疑問もおありかと思いますが、必ずしも合意が成立しないわけではありません。
裁判所の方で和解内容の提案等を受けるため、ある程度双方の納得のいく解決が期待できるかなと思います。
もう少し柔軟な方法として、裁判外紛争解決手続きというものがあります。「ADR」等と呼称されることもありますが、この手続きは、主に弁護士等が双方の間に立って示談あっせん等を行う手続きです。
紛争処理センター、紛争解決センター等があります。
裁判手続きより相対的に早期解決が期待できます。
納得できなければ裁判に進むこともありますので、まずはADRで、ということもあります。