自転車の交通違反に「青切符」による取締り

こんにちは、弁護士の田中です。

自転車事故が増加する中、令和6年5月17日、自転車の交通違反について反則金を科す「青切符」制度を定める改正道路交通法が成立しました。

これまで、自転車の交通違反については、刑事罰の対象となる酒酔い運転やあおり運転等、特に悪質な刑事罰の対象となる酒違反のみ、「赤切符」を交付して取り締まってきました。

しかし、自転車の交通違反が減ることはなく、実効性のある取締りが求められていたことを背景に、改正法は、16歳以上を対象として、信号無視、一時不停止、右側通行等の通行区分違反、スマホの使用、傘さし、二人乗り等、比較的軽微な違反について「青切符」制度を導入したのです。

「青切符」制度は、1968年に自動車の運転者に対して導入された「交通反則通告制度」のことです。反則金は、行政罰であって刑事罰ではありません。交通違反について「青切符」を交付された場合、反則金を期限までに納付すると、刑事罰を免れるという制度です。

反則金は、今後、政令で決まりますが、5000円から1万2000円程度になる見通しです。

また、実際の取締りについては、警察官の警告に従わずに違反行為を続けた場合や、事故につながりかねない交通の危険を生じさせた場合に「青切符」を交付することが想定されているようです。

改正法の施行は、2年以内なので、少し先になりますが、自転車の交通事故が減少するか、要注目です。