自賠法16条1項による損害賠償額の支払基準の拘束力

交通事故の被害者は、加害車両を被保険自動車とする自動車損害賠償責任保険の保険者(自賠責保険会社)に対して、直接、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができます(自動車損害賠償保障法16条1項)。

自賠責保険会社は、自賠法16条1項の規定により被害者に対して保険金を支払うときは、死亡、後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準に従ってこれを支払わなければならず(同法16条の3第1項)、支払基準として、「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」が定められています(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)。

では、裁判所は、被害者が自賠法16条1項に基づいて自賠責保険会社に対して損害賠償額の支払いを求める訴訟において、自賠法16条の3第1項の支払基準によることなく損害賠償額を算定して支払いを命じることができるのでしょうか。

すなわち、自賠法16条の3第1項の支払基準は、保険会社・共済組合を拘束するのみならず、被害者も拘束するのでしょうか。

この点が争われたケースを、以下、ご紹介します。

被害者は、自賠責保険会社から上記の支払基準による損害賠償額の支払いを受けた後、支払基準による支払額を上回る損害賠償額が存在するとして、自賠責保険会社を被告として、自賠法16条1項に基づいて損害賠償額の残額の支払いを求める訴訟を提起しました。

被告(自賠責保険会社)は、裁判所は支払基準によることなく損害賠償額を算定することはできず、自賠責保険会社は、支払基準に従って本件事故の損害賠償額を算定して被害者に対する支払を行ったから、既に損害賠償額全額を支払済みであると主張しました。

最高裁判所平成18年3月30日第1小法廷判決は、次のように、支払基準は保険会社以外の者を拘束する旨を規定したものではないと述べました。

「法16条の3第1項の規定内容からすると、同項が、保険会社に、支払基準に従って保険金等を支払うことを義務付けた規定であることは明らかであって、支払基準が保険会社以外の者も拘束する旨を規定したものと解することはできない。支払基準は、保険会社が訴訟外で保険金等を支払う場合に従うべき基準にすぎないものというべきである。そうすると、保険会社が訴訟外で保険金等を支払う場合の支払額と訴訟で支払を命じられる額が異なることがあるが、保険会社が訴訟外で保険金等を支払う場合には、公平かつ迅速な保険金等の支払の確保という見地から、保険会社に対して支払基準に従って支払うことを義務付けることに合理性があるのに対し、訴訟においては、当事者の主張立証に基づく個別的な事案ごとの結果の妥当性が尊重されるべきであるから、上記のように額に違いがあるとしても、そのことが不合理であるとはいえない。したがって、法16条1項に基づいて被害者が保険会社に対して損害賠償額の支払を請求する訴訟において、裁判所は、法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく損害賠償額を算定して支払を命じることができるというべきである。」

多くのケースでは、支払基準による損害賠償額が保険金額の限度を超過するため、訴訟提起することは考えにくいですが、自賠法16条1項による請求の結果、保険金額の限度を下回る損害賠償額の支払いを受けた被害者の方は、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

当事者尋問における真実擬制

民事訴訟の当事者は、当事者尋問において宣誓した上で虚偽の陳述をしたとき、過料に処せられることはあっても、偽証罪に問われることはありません。

もっとも、民事訴訟の当事者には、刑事被告人に認められている黙秘権がなく、当事者が、正当な理由なく、出頭しなかったり、宣誓や陳述を拒んだときは、裁判所が尋問事項に関する相手方の主張を真実と認める可能性があります(民事訴訟法208条に基づく効果です。)。

「正当な理由」とは、例えば、本人の病気、交通機関の途絶、尋問が決定する前から予定されていた海外旅行等が考えられ、「陳述したくない」「訴訟で負けるおそれがある」等の主張は、これに当たりません。

当事者は、「正当な理由」があることを主張立証しなければなりません。

当事者が出頭しなかったケースの裁判例として、東京地方裁判所平成14年10月15日判決をご紹介します。

Y1(出版社)が「週刊文春」に、X1(化粧品会社)の社長であるX2が女性従業員にセクシャルハラスメントまがいの行為をしているとする記事を掲載したところ、Xらは、同記事により名誉を毀損されたなどと主張して、Y1と編集長(Y2)と担当記者(Y3)に対し、X1につき慰謝料6億5000万円及び弁護士費用5000万円、X2につき慰謝料2億7000万円及び弁護士費用3000万円の計10億円の支払と謝罪広告の掲載を求めました。

Yらは、同記事の真実性を立証するとしてX2の尋問を申請し、裁判所は、その尋問の必要性を認めて、X2を2回にわたって呼び出しましたが、X2は、いずれも出頭せず、①尋問に出頭することで二次的被害を受ける可能性が高かったこと、②X2の尋問は必要性がなかったことから、出頭しないこととしたものであり、不出頭には正当な理由があると主張しました。

本判決は、まず、②について、「尋問の必要性を判断するのは、当事者尋問の採否を決定する裁判所であって当事者ではないから、当事者が必要性がないと自ら判断して出頭しなくてよいというものではなく、正当な理由に当たらないことは明らかである。」とし、次に、①について、「当事者尋問においても、争点に関係のない質問や当事者を侮辱する質問等をしてはならず、裁判長は、申立により又は職権で、そのような質問を制限することができる(民事訴訟規則127条、115条2項、3項)とされており、不当な質問は、最終的には裁判長の訴訟指揮によって解決されることを予定しているのであるから、当事者が裁判長の判断を待たずに、自己が不当と考えた質問に対する供述を拒否することができるものではないし、いわんや、不当な質問がなされるおそれを理由として出頭しないことが正当とされるものでもない。」として、民事訴訟法208条により、尋問事項に関するYらの主張を真実と認めることができるとしました。

そして、明らかに尋問事項に含まれると認められる同記事の一部につきYらの主張を真実と認め、違法性を否定し、その余の部分については、真実であるとは認められず、真実と信じたことについて相当な理由も認められないとして、Yらに対し、X1につき慰謝料100万円及び弁護士費用10万円、X2につき慰謝料50万円及び弁護士費用10万円の計170万円の支払を命じました。

証人尋問と当事者尋問

交通事故の被害者が加害者に対して損害賠償を請求しても、話合いで解決することがきない場合に、訴訟提起(裁判)することがあります。

訴訟になると、交通事故の目撃者等、訴訟当事者(原告と被告)ではない第三者を証人として尋問したり、訴訟当事者本人を尋問することがあります。

前者を証人尋問、後者を当事者尋問といい、証人や当事者が法廷で尋問されて述べたことは、証拠として扱われます。

証人尋問と当事者尋問は、訴訟手続き上、次のような違いがあります。

訴訟のルールとして、証拠は、原告(訴えた側)と被告(訴えられた側)が、それぞれ自ら収集して提出すべきとされているため、原告や被告が特定の証人を尋問したいと申し出なければ、裁判所は、証人尋問することはできません。

他方、当事者本人の尋問については、原告や被告の申出がなくても、裁判所の判断で行うことができるとされています。

証人が正当な理由なく出頭しないときは、10万円以下の罰金に処せられたり、10万円以下の過料という制裁金の支払を命じられる可能性があります。

他方、当事者が正当な理由なく出頭しないときは、10万円以下の過料に処せられる可能性があるのみで、罰金等の刑罰が科されることはありません。

宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、偽証罪として3月以上10年以下の懲役に処せられる可能性があります。

他方、宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、10万円以下の過料に処せられる可能性があるのみで、偽証罪に問われることはありません。

交通事故の被害者による損害賠償請求訴訟では、過失割合が争点となる場合に当事者尋問が行われることが少なくありません。

ほとんどの交通事故は一瞬の出来事ですから、事故が発生した状況を、当事者の記憶に基づいて正確に陳述することは至難です。

弁護士は、依頼人である当事者が適切に陳述することができるよう、あらかじめ尋問事項を想定し、依頼人とリハーサル等して、尋問の準備をします。