私たちが病院等で治療を受けるとき、患者と病院の間に診療契約が成立し、治療を受けた患者は、病院に対して治療費を支払う義務を負担します。
ところが、交通事故に遭って負傷した被害者が病院等で治療を受けるとき、多くの場合、加害者の任意保険会社が治療費を支払います。
なぜ、患者が支払うべき治療費を、加害者の保険会社が支払ってくれるのでしょう。
それは、交通事故によって負傷した被害者は、治療に要する費用について、事故によって被った損害として、加害者に賠償請求することができるからです。
加害者が任意保険に入っていれば、加害者の任意保険会社に賠償請求することになります。
保険会社は、被害者に対して損害賠償義務を負っているため、損害として認められるであろう治療費について、先払いしているのです。
しかし、保険会社が先払いした治療費のすべてが、当然に保険会社が支払うべき損害となるわけではありません。
治療費が損害と認められるためには、治療を受けた傷病が交通事故によって受傷したものであることを前提として、その傷病について治療をする必要性があること、治療方法、治療頻度、治療費の金額等が相当であることが求められます。
そのため、後に裁判において、保険会社が既に支払った治療費について損害と認められないと判断された場合、被害者は、保険会社から、払いすぎた治療費相当額を返せといわれるリスクを負います。
こうしたリスクについて認識している被害者は、ほとんどいないのではないでしょうか。
被害者は、保険会社の担当者に、「ケガが治るまでしっかり治療してくださいね」等と言われて、安心して、症状が改善するまで通院を続けます。
病院の窓口で治療費の支払いを求められないので、治療費の金額を知る機会ももちません。
交通事故患者の治療は、自由診療で行われるケースが多いので、健康保険等を利用する場合と比べて、治療費が高額となります。
何か月も治療を続けた後になって、突然、高額の治療費を負担する結果を負わされることは、被害者にとって不意打ちとなり、大いに問題のあるところでしょう。