東京・銀座・池袋・横浜・千葉・船橋・柏

現在、弁護士法人心の事務所は、関東7、東海9、関西2、計18各地に所在しています。

私が弁護士法人心の弁護士になったとき、愛知県名古屋市の本部をはじめ、東海地方には複数の事務所がありましたが、関東地方は、東京法律事務所1つのみでした。

その後、少しずつ事務所が増え、今、関東地方では、東京都に池袋法律事務所・銀座法律事務所、神奈川県に横浜法律事務所、千葉県に千葉法律事務所・船橋法律事務所・柏法律事務所があります。

私はずっと東京法律事務所に所属していますが、所属弁護士やスタッフの増員に伴い、東京法律事務所が入居しているビル内のフロアを増やし、執務スペースや相談室を増設してきました。

それでも手狭になり、先月、銀座法律事務所を新設して、東京法律事務所で一緒に執務していた仲間の半数近くが銀座に引っ越しました。

引っ越した当初は、賑やかだった執務スペースがガランとして、仕事の相談などもしていた話し相手が減ってしまい、淋しく感じていました。

とはいえ、私の仕事は減らないので、毎日の職務に専念していると、知らず知らずのうちに馴れていくものです。

毎年12月になると新しい弁護士、4月になると大学を卒業した新卒のスタッフも入ってきますし、中途採用も行っているので、広々とした執務スペースは、またあっという間に過密状態となるかもしれません。

時の流れはいつも早く、弁護士法人心の変化に思いを巡らすと、感慨深い気持ちになります。

そして、こうして順調に仲間や事務所が増えていったことは、みなさまのご支援の賜物であり、ありがたいことと感謝している次第です。

自転車の交通違反に「青切符」による取締り

こんにちは、弁護士の田中です。

自転車事故が増加する中、令和6年5月17日、自転車の交通違反について反則金を科す「青切符」制度を定める改正道路交通法が成立しました。

これまで、自転車の交通違反については、刑事罰の対象となる酒酔い運転やあおり運転等、特に悪質な刑事罰の対象となる酒違反のみ、「赤切符」を交付して取り締まってきました。

しかし、自転車の交通違反が減ることはなく、実効性のある取締りが求められていたことを背景に、改正法は、16歳以上を対象として、信号無視、一時不停止、右側通行等の通行区分違反、スマホの使用、傘さし、二人乗り等、比較的軽微な違反について「青切符」制度を導入したのです。

「青切符」制度は、1968年に自動車の運転者に対して導入された「交通反則通告制度」のことです。反則金は、行政罰であって刑事罰ではありません。交通違反について「青切符」を交付された場合、反則金を期限までに納付すると、刑事罰を免れるという制度です。

反則金は、今後、政令で決まりますが、5000円から1万2000円程度になる見通しです。

また、実際の取締りについては、警察官の警告に従わずに違反行為を続けた場合や、事故につながりかねない交通の危険を生じさせた場合に「青切符」を交付することが想定されているようです。

改正法の施行は、2年以内なので、少し先になりますが、自転車の交通事故が減少するか、要注目です。