令和5年7月1日に改正道路交通法が施行されて以来、東京の街中で、シェアリングサービスを利用した緑と白の車体の電動キックボードを頻繁に見かけるようになりました。
電動キックボードは、改正前は、原動機付自転車・普通自動二輪車に分類されていましたが、改正後は、次の条件を満たす場合、「特定小型原動機付自転車」として、新たな交通ルールが適用されることになりました(道路交通法法2条1項10号、道路交通法施行規則1条の2の2)。
①車体の大きさは、長さ190㎝・幅60㎝を越えないこと
②原動機として、定格出力が0.6㎾以下の電動機を用いること
③20km/hを超える速度を出すことができないこと
④オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構がとられていること
⑤最高速度表示灯が備えられている等、道路運送車両の保安基準に適合するものであること
以下は、「特定小型原動機付自転車」を運転する場合の主な交通ルールです。
16歳以上であれば、運転免許が不要です。
ヘルメットの着用は努力義務です。
自賠責保険(共済)に加入する義務があります。
ナンバープレートの取り付けが必要です。
飲酒運転・二人乗りは禁止です。
車道・自転車専用通行帯の通行が可能です。
二段階右折をしなければなりません。
電動キックボードが増加しても、電動キックボード事故が増えないといいですね。