皇居ランナーの追い抜き

皇居ランに出かけると、涼しくなったこともあって、多くのランナーに遭遇します。

私は、ゆっくり走るので、歩行者を除き、あらゆるランナーに追い抜かれます。

追い抜かれるたび、自転車並みの速さで走るランナーに接触したら負傷するにちがいないと感じます。

私が前方の歩行者を追い越すときは、後方のランナーと接触しないように後方確認してから歩行者の右側に出るのですが、車が車線変更するときのように、ランナー間で合図の方法が決まっていれば便利だなと思います。

追い越すときは声をかけるランナーもいますが、感染対策の観点からは黙って走るべきというご意見もあり、右手を横に出すという手信号が有効でしょうか。

交通事故による負傷、死亡等と労災保険給付

労働者が仕事中または通勤中に交通事故に遭って負傷、死亡等した場合、被災労働者やその遺族等は、労災保険給付の請求をすることができます。
保険給付を受けるためには、その保険給付に応じた所定の保険給付請求書に必要事項を記載して、被災労働者の所属事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出します。
そして、「業務災害」または「通勤災害」にあたると判断されると、各種の労災保険給付が実施されます。

被災労働者が受ける労災保険給付は、次の7種類です。
なお、かっこ書きは、通勤災害の場合の保険給付の名称です。
⑴ 療養補償給付(療養給付)
⑵ 休業補償給付(休業給付)
⑶ 障害補償給付(障害給付) ※障害が残った場合
⑷ 遺族補償給付(遺族給付) ※死亡した場合
⑸ 葬祭料(葬祭給付)    ※死亡した場合
⑹ 傷病補償年金(傷病年金) ※障害が残った場合
⑺ 介護補償給付(介護給付) ※障害が残った場合

 

仕事中または通勤中に交通事故に遭って負傷等した場合、事故の相手の過失が大きいときは事故の相手が加入する保険会社が治療費等を支払うことが多く、労災保険給付を請求する必要がないケースもあります。

しかし、加害者に対する損害賠償と労災保険給付との関係上、労災保険給付を受けるべきケースもあります。

仕事中または通勤中に交通事故により負傷した被害者は、弁護士にご相談ください。

死亡事故における逸失利益と生活費控除率(その2)

前回ご紹介しましたように、裁判実務では、死亡事故における逸失利益の計算に用いられる生活費控除率は、概ね、次のように考えられています。

1 一家の支柱(被扶養者が1人の場合):40%

2 一家の支柱(被扶養者が2人以上の場合):30%

3 男性(独身・幼児を含む):50%

4 女性(主婦・独身・幼児を含む):30%

ただし、兄弟姉妹のみが相続人のときは、別途考慮されます。

 

控除されるべき生活費は、被害者個人の生活費であって、被害者が扶養する家族の生活費は含まれませんが、一家の支柱の生活費控除率が独身男性より低い理由は、扶養すべき妻子がいる男性は、独身のときより自分のための消費を抑えるであろうと考えられるからです。

また、上記の基準の背景には、当時の平均的な家庭として、一家の支柱である男性が外で働いて妻と数人の子どもを扶養し、主婦である女性が家事に従事して子どもたちの世話をするものと捉えられていた事情があります。

こにような家庭であれば、上記の基準は、交通事故によって夫を失った妻や、父親を失った子どもの将来の生活保障に資するといえます。

また、独身女性の生活費控除率を独身男性より低くすることによって、男女間の収入格差を調整する機能を果たしているともいえます。

 

しかし、上記の基準が採用された当時から社会情勢は変化しており、離婚の増加、男女間の収入格差の減少等の事情を考慮すると、男性よりも女性の生活費控除率を低くすることの合理性は失われつつあるという見方もあります。

こうした観点から、例えば、共働き夫婦の一方、被扶養者のいない高額の収入を得ている女性、離婚後に母親と暮らす未成年の子どもに養育費を支払っていた父親等、上記の基準が妥当しないケースも考えられます。

東京地方裁判所平成15年11月25日判決は、公務員の独身女性(事故当時32歳)の生活費控除率について、60歳で定年退職するまでは男性と同様の給与を得たであろうことを考慮して5割とし、61歳から67歳までは3割としました。

死亡事故における逸失利益と生活費控除率

死亡事故における逸失利益は、次の計算式によって算定されます。

基礎収入額 ✕ (1-生活費控除率) ✕ 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

すなわち、被害者が死亡しなければ就労したであろう期間における収入から、生活費相当額と中間利息相当額を控除します。

 

生活費相当額の計算方法として、被害者の生前の生活費を証拠に基づいて計算する方法、統計資料を利用して計算する方法等が考えられます。

しかし、このような計算は煩雑ですから、裁判実務においては、損害賠償額を迅速に算定する観点から、被害者の性別、扶養者の有無、扶養者の人数等を考慮して、収入額に対する一定の割合を生活費とみなす方法を採用して、定型化を図っています。

この収入額に対する一定の割合のことを生活費控除率といいます。

 

生活率控除率は、概ね、次のように考えられています。

1 一家の支柱(被扶養者が1人の場合):40%

2 一家の支柱(被扶養者が2人以上の場合):30%

3 男性(独身・幼児を含む):50%

4 女性(主婦・独身・幼児を含む):30%

ただし、兄弟姉妹のみが相続人のときは、別途考慮されます。

 

もっとも、上記の生活費控除率は、予め定められたものではありません。

そのため、例えば、被害者死亡後に被害者が扶養していた父が死亡したケース、事故時に被害者が婚約していたケース、被害者死亡後に子が誕生したケース等、上記の生活費控除率が妥当しないと争われることがあります。

他方で、例えば、独身男性が将来父母を扶養していく立場にあったこと等を考慮して、その生活費控除率は50%ではなく40%とされた裁判例もあります。

生活費控除率は、被害者の具体的な事情を考慮して個別に決せられるべきものですから、弁護士に相談されるとよいと思います。

高次脳機能障害の後遺障害等級

交通事故の被害者に脳外傷による高次脳機能障害が残存した場合、自賠責保険に対して後遺障害の申請をして後遺障害等級が認定されると、一定の保険金(賠償金)が支払われます。

高次脳機能障害の後遺障害等級の内容とその保険金額は、次のとおり、自動車損害賠償保障法施行令2条の別表第一と別表第二に定められています。

 

等級

後遺障害

保険金額

(別表第一)

1級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの

4,000万円

(別表第一)

2級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの

3,000万円

(別表第二)

3級3号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの

2,029万円

(別表第二)

5級2号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

1,574万円

(別表第二)

7級4号

神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの

1,051万円

(別表第二)

9級10号

神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

616万円

 

高次脳機能障害の後遺障害の内容は、抽象的で曖昧なので、被害者の障害が1級から9級のどの等級に該当するかの判断は、しばしば困難を伴います。

被害者の症状により仕事や日常生活に支障をきたす程度に応じて等級が左右されますから、後遺障害の申請書類の記載には十分に注意しなければなりません。

適切な等級が認定されるためには、高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

高次脳機能障害

1 高次脳機能障害とは

高次脳機能障害は、脳卒中、脳炎等、外傷による脳の受傷以外を原因として発生することもあります。

自賠責保険における後遺障害の対象となる高次脳機能障害は、交通事故によって、脳外傷(脳損傷)を負い、意識障害が一定期間継続した被害者について、認知障害、行動障害、人格障害が認められ、仕事や日常生活に支障をきたす障害です。

 

2 高次脳機能障害の典型的な症状

自賠責保険が指摘する高次脳機能障害の典型的な症状は、以下のようなものです。

①認知障害

・新しいことを覚えられない

・気が散りやすい

・行動を計画して実行することができない

②行動障害

・周囲の状況に合わせた適切な行動ができない

・複数のことを同時に処理することができない

・職場や社会のマナーやルールを守ることができない

・話が回りくどく要点を相手に伝えることができない

・行動を抑制できない

・危険を察知して回避することができない

③人格変化

・自発性低下、気力の低下

・衝動性

・易怒性、感情易変

・自己中心性

 

3 高次脳機能障害が見逃されないために

高次脳機能障害は、被害者に残存する症状によって仕事や日常生活に支障をきたす程度に応じて、1級から9級まで6段階もの等級に分かれます。

適切な等級の見極めが困難である上、高次脳機能障害は、医師、被害者本人、被害者の家族や介護者によっても見過ごされやすい後遺障害といわれています。

高次脳機能障害が疑われる場合、高次脳機能障害の後遺障害を申請する場合は、高次脳機能障害に精通した弁護士にご相談ください。

利益相反事件(弁護士法25条3号)

前回に続いて、弁護士法25条3号について、ご説明します。

弁護士法25条3号は、「受任している事件の相手方からの依頼による他の事件」について、職務を行うことを禁止しています。

例えば、A会社の代理人としてB会社を相手方として損害賠償訴訟を行っているとき、B会社がC会社から訴えられた建物明渡訴訟についてB会社の依頼を受けることはできません。

25条3号の趣旨は、受任事件(損害賠償訴訟)の相手方(B会社)から別の事件(建物明渡訴訟)の依頼を受けることは、先の受任事件の依頼者(A会社)の利益を害するおそれが大きいため、あらかじめ禁止することにあります。

「受任している事件」とは、現に受任している事件をいい、過去に受任してすでに終了している事件を含みません。

「相手方」とは、現に受任している事件の相手方当事者本人をいいます。

「他の事件」ではなく、同一の事件の場合は、1号に該当して禁止されます。

3号の趣旨は、依頼者の保護にあるので、3号の場合は、受任している事件の依頼者が同意した場合は、職務を行うことができます。

ただし、同意を得るにあたっては、利益相反状態にあることについて説明し、依頼者が十分に理解した上で、真意に基づく同意をえることが必要です。

利益相反事件(弁護士法25条2号)

前回に続いて、弁護士法25条2号と3号について、ご説明します。

弁護士法25条2号は、「相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められる」事件について、職務を行うことを禁止しています。

1号の定める「賛助」がなく、「依頼を承諾」していなくても、2号の条件にあたる場合は、利益相反事件として扱われます。

つまり、2号は、1号と異なり、まだ受任していないことを前提とし、「賛助」するに至っていない段階であることを前提としつつ、1号と同程度の強い信頼関係に基づく協議をしたことを予定しています。

25条2号の趣旨も、25条1号と同様、2号に規定する事件について職務を行うことは、先に協議をした相手方の信頼を裏切ることになるため、あらかじめ禁止することにあります。

「信頼関係に基づく」といえるかどうかは、相談の態様、具体性の有無、開示情報の内容や程度等によって判断されます。

例えば、道端で立ち話をした際の相談、詳細な事実関係を示すことなくされた抽象的な相談にとどまるときは、信頼関係が形成されているとはいえないことが多いでしょう。

他方、証拠の提示や秘密の開示を伴う相談は、2号違反となることが多いでしょう。

利益相反事件(弁護士法25条1号)

今回は、利益相反事件の典型例となる弁護士法25条1号(相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件)について詳しくみていきます。

25条1号の趣旨は、1号に規定する事件について職務を行うことは、先に協議をしたり依頼した相手方の信頼を裏切ることになるため、あらかじめ禁止することにあります。

「協議を受けて」とは、具体的事件について、法律的な解釈や解決を求める相談を受けることをいいます。
「賛助」とは、協議を受けた具体的事件について、相談者が希望する一定の結論や利益を擁護するための具体的な見解を示したり、法律的手段を教示したり、助言をすることをいいます。
「依頼を承諾した」とは、事件を受任することの依頼に対する承諾をいいます。
「事件」とは、弁護士が関与した事件が一方当事者とその相手方との間において同一である事件をいいます。
事件が同一といえるかは、利益相反事件について職務が禁止される趣旨に照らし、事件の基礎をなす紛争の実体を同一とみるべきかどうかによって判断すべきものと考えられています。
そのため、訴訟になっている事件名が異なる場合でも、例えば、債務者の代理人として裁判上の和解をした弁護士が、後に債権者からその和解調書に基づく強制執行の委任を受けることは弁護士法25条1号に違反するとした裁判例(名古屋高決昭和26.11.24)があります。

利益相反事件とは

弁護士は、法律相談や事件の依頼を受ける際、必ず、紛争や事件の相手方が誰なのかを確認させていただきます。

なぜなら、弁護士は、弁護士法や弁護士職務基本規程に従って職務を行うべきところ、これらの法規が、弁護士は利益相反事件について職務を行ってはならないと規定しているからです。

利益相反事件とは、依頼者や相談者と利益が対立したり、対立するおそれがあって職務の公正を害する危険のある事件のことです。

例えば、離婚について妻から相談を受けて具体的な助言をした後、その夫から離婚調停事件の依頼を受けることはできません。

交通事故の被害者から加害者に対する損害賠償請求の相談の申込みをいただいても、その事故の加害者の依頼を受けていた場合、被害者に具体的な助言をすることはできません。

 

利益相反事件の受任等が禁止される理由は、①事件の当事者の利益保護、②弁護士の職務執行の公正の確保、③弁護士の品位と信用の確保にあるといわれています。

先に挙げた2例は、①事件の当事者の利益保護に反することが感覚的にも分かりやすいケースでしょう。

ところが、利益相反に当たるかどうか一義的に定まらない例も少なくなく、そのことは、弁護士法や弁護士職務基本規定の複雑な規定ぶりからも窺えます。

以下、利益相反事件について定める弁護士法25条をご紹介します。

 

(職務を行い得ない事件)

第二十五条 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件

二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの

三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件

四 公務員として職務上取り扱つた事件

五 仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件

六 弁護士法人(第三十条の二第一項に規定する弁護士法人をいう。以下この条において同じ。)の社員若しくは使用人である弁護士又は外国法務弁護士法人(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第二条第三号の二に規定する外国法事務弁護士法人をいう。以下この条において同じ。)の使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、当該弁護士法人又は当該外国法事務弁護士法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの

七 弁護士法人の社員若しくは使用人である弁護士又は外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、当該弁護士法人又は当該外国法事務弁護士法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの

八 弁護士法人の社員若しくは使用人又は外国法事務弁護士法人の使用人である場合に、当該弁護士法人又は当該外国法事務弁護士法人が相手方から受任している事件

九 弁護士法人の社員若しくは使用人又は外国法事務弁護士法人の使用人である場合に、当該弁護士法人又は当該外国法事務弁護士法人が受任している事件(当該弁護士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件

車両損害における経済的全損

交通事故によって車両に損傷が生じた場合,裁判実務上,車両損害を算定するにあたって「経済的全損」という考え方が定着しています。

 

損傷した車両を修理することができる場合を「分損」といい,修理によって損害の回復を図ることができるので,車両損害は,修理費用相当額となります。

 

他方,損傷が大きくて修理することができない場合を「全損」といい,全損の場合は,買い替えることによって損害の回復を図ることになるため,車両損害は,車両の買替差額(=事故当時の車両時価額+買替諸費用-車両の売却代金)となります。

 

さらに,技術的・物理的に修理することができる場合であっても,修理費用相当額が車両の再調達価格(=事故当時の車両時価額+買替諸費用)を上回る場合は,「経済的全損」といって,車両損害は,車両の買替差額となります。

例えば,修理費用が100万円であっても,車両の時価額が50万円であれば,修理費用を請求することができません。

なぜなら,損害賠償制度は,被害者の経済状態を被害を受ける前の状態に回復することを目的とするので,上記の例で,事故によって50万円の車両の損害を受けた被害者が100万円の修理費相当額の賠償を受けることは,被害者が事故によって利得することになって許されないためなどと説明されています。

論理的にはもっともな説明ともいえますが,実際に50万円で事故に遭った車両と同等の車両を買い替えることは至難で,現実的には経済状態が回復されたとはいえないケースは少なくないのではないでしょうか。

古くから被害者側の代理人弁護士が裁判で争ってきたテーマですが,裁判所の考え方に変化はみられません。

事故当時の車両の価格と売却代金の差額を請求し得る場合

交通事故によって車両に大きな損傷が生じた場合,被害車両を修理しないで買い替えたいと希望する被害者の方は少なくありません。

このとき,加害者に対して,修理費用ではなく被害車両の時価額(ないし時価額とスクラップ代等の売却代金との差額)を請求できるのでしょうか。

 

昭和49年4月15日最高裁判所判決は,事故当時の価格と売却代金の差額を請求し得る場合について,次のように判示しました。

「交通事故により自動車が損傷を被った場合において,被害車輛の所有者が,これを売却し,事故当時におけるその価格と売却代金との差額を事故と相当因果関係のある損害として加害者に対し請求しうるのは,被害車輛が事故によって,物理的又は経済的に修理不能と認められる状態になったときのほか,被害車輛の所有者においてその買替えをすることが社会通念上相当と認められるときをも含むものと解すべきであるが,被害車輛を買替えたことを社会通念上相当と認めうるがためには,フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じたことが客観的に認められることを要するものというべきである。」

 

すなわち,車両損害として事故当時の価格と売却代金の差額を請求し得る場合は,次の①・②・③に限られます。

①物理的全損となるとき(車両が粉々に砕け散った等して,技術的に修理が不可能なとき)

②経済的全損となるとき(修理費用相当額が車両の再調達価格を上回るとき)

③フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じたことが客観的に認められ,買替えをすることが社会通念上相当と認められるとき

 

したがって,上記①・②・③に該当しない場合は,被害車両を修理しないで買い替えたとしても,車両損害として修理費用相当額を請求し得るにとどまります。

物理的全損・経済的全損に該当しない場合に買い替えを希望される方は,フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷が生じたことを証拠によって立証しなければなりません。

このようなケースでお困りの方は,弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

自転車運転中の「ながらスマホ」と法規制

前回,自動車運転中の「ながらスマホ」に対する法規制について,ご紹介しました。

前回の法規制は,自転車運転中の「ながらスマホ」には適用されません。

条文に「自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合」(道路交通法第七十一条第五号の五)と書かれおり,自転車が除外されているからです。

 

しかし,自転車運転中の「ながらスマホ」も,次の条文等によって禁止されています。

 

○道路交通法

(運転者の遵守事項)

第七十一条 車両等の運転者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

六 前各号に掲げるもののほか,道路又は交通の状況により,公安委員会が道路における危険を防止し,その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

 

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は,五万円以下の罰金に処する。

九 第七十一条(運転者の遵守事項)第一号,第四号から第五号まで,第五号の三,第五号の四若しくは第六号,第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項),第七十三条(妨害の禁止),第七十六条(禁止行為)第四項又は第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 

○東京都道路交通規則

第2章 運転者の遵守事項等

(運転者の遵守事項)

第8条 法第71条第6号の規定により,車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は,次に掲げるとおりとする。

(4) 自転車を運転するときは,携帯電話用装置を手で保持して通話し,又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

 

自転車運転中の「ながらスマホ」については,五万円以下の罰金が科せられることがあり,自動車運転中の「ながらスマホ」と比べて,罰則は緩和されています。

とはいえ,自転車運転中の「ながらスマホ」によって交通事故を起こし,相手を死傷させた場合には,重過失致死傷罪に問われたり,被害者から損害賠償を請求される可能性があります。

 

○刑法

第二百十一条 業務上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も,同様とする。

自動車運転中の「ながらスマホ」と法規制

運転中のスマートフォンの使用は,道路交通法上,禁止されています。

運転中にスマートフォンや携帯電話を使用したことに起因する事故が増加したことを踏まえ,令和元年12月1日に施行された道路交通法において,いわゆる運転中の「ながらスマホ」に対する罰則が強化されました。

 

自動車運転中の「ながらスマホ」に関する道路交通法の条文は,次のとおりです。

(運転者の遵守事項)

第七十一条 車両等の運転者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては,当該自動車等が停止しているときを除き,携帯電話用装置,自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し,又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

第百十七条の四 次の各号のいずれかに該当する者は,一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一の二 第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反し,よって道路における交通の危険を生じさせた者

第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は,六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

三の二 第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し,又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十七条の四第一号の二に該当する者を除く。)

 

上記の条文の内容を整理すると,以下のようになります。

1 禁止される行為

① 運転中にスマートフォン等を通話のために使用する行為

② 運転中にスマートフォン等の画像を注視する行為

※①・②は,手で保持して操作する場合に限られるので,スマホのハンズフリー通話等は除外されています。

※①・②は,運転中に限られるので,停止中の行為は除外されています。

 

2 罰則

① 運転中にスマートフォン等を通話のために使用する行為

→6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

② 運転中にスマートフォン等の画像を注視する行為

→6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

③ ①・②によって道路における交通の危険を生じさせた行為

→1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

さて,先月,弁護士法人心千葉法律事務所が開設されました。

千葉駅から徒歩1分です。

千葉市周辺にお住まいの方は,どうぞお気軽にご相談ください。

弁護士法人心千葉法律事務所のホームページは,こちらです。

更正決定

裁判所から届いた判決に,誤記や計算ミス等の単純なケアレスミスがあるとき,これを正す方法として,更正決定があります。

民事訴訟法257条に「判決に計算違い,誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは,裁判所は,申立てにより又は職権で,いつでも更正決定をすることができる。」と定められています。

判決には,例えば,「被告は,原告に対し,金300万円及びこれに対する令和2年1月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」などと書かれており,判決確定後に被告が原告に対して判決で命ぜられたお金を支払わなかった場合,原告は判決を根拠として被告の財産に強制執行することができます。

ところが,原告や被告の氏名に誤記等があると強制執行することができないリスクが生じます。

そのため,誤記を見過ごしてはならず,更正決定によって正しい記載にします。

 

さて,話は変わって,弁護士法人心四日市法律事務所開設のお知らせです。

弁護士法人心は,これまで各地に10の事務所をおいていましたが,先月,四日市にも開設しました。

弁護士法人心は,これまでも駅から近い場所に事務所を開設してきましたが,四日市法律事務所も近鉄四日市駅徒歩1分のとてもアクセスのよい場所です。

四日市周辺にお住まいの方は,どうぞお気軽にご相談ください。

弁護士法人心四日市法律事務所のホームページは,こちらです。

 

交通調停事件

交通事故の被害者が加害者に損害賠償請求をする場合,まずは,加害者あるいは加害者加入の保険会社の担当者と示談交渉をすることが多いでしょう。
示談交渉が決裂すると,裁判所に訴えを提起して,裁判によって決着をつけます。
その他の手段として,財団法人日弁連交通事故相談センター,財団法人交通事故紛争処理センター等の紛争処理機関や裁判所に民事調停を申し立てることが考えられます。

民事調停とは,裁判のように裁判所が勝ち負けを決めるのではなく,中立公正の調停委員会を介して話し合い,双方が合意することによって条理にかない実情に即した解決を図る手続です。
民事調停は,訴訟より手続きが簡単で,費用も訴訟より低額です。
民事調停の管轄は,簡易裁判所です。
東京簡易裁判所は,霞が関庁舎と墨田庁舎に分かれていますが,調停事件はすべて墨田庁舎で行われています。
民事調停は,訴訟と異なり,非公開で行われますから,芸能人や著名人の争い,企業間の争い等,第三者に知られることやレピュテーションリスクを回避したい場合にも有用です。
調停委員会は,調停主任である裁判官または民事調停官と2人以上の調停委員で構成されています。
調停委員には,建築紛争,医療紛争等に対応するために建築士,医師等の専門家がいます。
例えば,交通事故の加害者が事故を起こしたことは認めているものの,被害者と損害額について折り合わない場合に,被害者と敵対関係になることなく,専門的知識を有する調停委員会の提言を得ることで,柔軟かつ早期の解決が期待できるとき,調停を利用することを検討するとよいでしょう。

新型コロナウイルス感染拡大に伴う法的問題

弁護士法人心では,定期的に所属弁護士全員が参加する法律研修を行っています。
前回の研修では,新型コロナウイルス感染拡大に伴い発生し得るさまざまな法的問題を扱いました。
①営業自粛等の根拠とされる新型インフルエンザ等対策措置法改正法の仕組み,②小規模事業者が経営計画を策定して取り組む販路開拓等を支援する持続化補助金等,経済産業省関係の令和2年度補正予算のポイント,③雇用調整助成金の特例措置の拡大,④感染者と濃厚接触した可能性を通知するアプリ等,ビッグデータによる行動履歴の活用とプライバシーの関係等,多岐にわたりました。
研修の中で取り上げた事例をご紹介します。
法務省は,東京都,神奈川県等,緊急事態宣言の対象地域に所在する刑事施設において,新型コロナウイルス感染防止のため,収容者との面会を弁護人又は弁護人となろうとする者以外との面会を原則として実施しないとする方針をとっています。
これに対し,感染拡大防止のために家族との面会を制限したのは不当だとして,東京拘置所に収容中の被告が国を相手に上記方針に基づく措置の停止を求めたところ,東京地裁は,5月1日,申立てを却下する決定をしました。
新聞記事によると,その後,被告の家族が面会を求める文書を拘置所に郵送し,互いの安否などを確認する必要があると説明したところ,5月11日に面会が実現したとのことです。

緊急事態宣言

4月7日,緊急事態宣言が発令されたことにより,対象地域の東京・神奈川・千葉等の裁判所から,続々と,訴訟や調停の期日を取り消すとの連絡が入りました。

4月16日,緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大され,当初,対象地域外であった裁判所からも,期日を取り消すとの連絡が入りました。

いよいよ大詰めを迎えていた訴訟が中断され,替わりの期日がいつになるか,まったくわからない状態となっています。

政府や自治体による外出自粛要請を受けて,いつも混雑している東京駅の風景は,一変しました。

東京駅八重洲口の改札からホームへと続く東京駅構内は,時間帯によって私一人だけということもあり,自宅近くの駅周辺のほうが多くの人とすれ違う状況です。

こんな東京駅は見たことがなく,事態の深刻さがうかがえます。

交通事故によって負傷し,治療中の依頼者から,病院に行くのが怖い,通院先が臨時閉院となった等のご相談が寄せられています。

相手方となる保険会社は,軒並み在宅勤務制となって担当者と連絡が取りにくく,相手方からの送金等も遅滞しています。

経営者の方々から,従業員の雇用の維持が難しい,売上が激減している等,経営難に関するご相談も増えつつあります。

日々,自分にできることを実践しながら,この事態が収束に向かうことを切に願います。

シートベルト装着義務違反と交通事故の過失相殺

道路交通法は,自動車の運転者はもちろんのこと,自動車の助手席や後部座席に乗車する同乗者についても,原則として,シートベルトの装着を義務付けています。

例外として,疾病,妊娠中等のためシートベルトを装着することが療養上,健康保持上適当でない者,著しく座高が高いまたは低い,著しく肥満している等の身体の状態により適切にシートベルトを装着することができない者等,やむを得ない理由があるときは,装着義務が免除されます。

タクシーに乗ると,車内に「安全のためにシートベルトの装着をお願いします」とのステッカーが貼ってあったり,ドライバーに装着を促されたりすることがあります。

これは,道路交通法上,装着義務の名宛人は運転者となっているので,運転者が助手席や後部座席に乗車する同乗者に装着させる義務を負っているためでしょう。

 

交通事故によるシートベルト未装着時の致死率は装着時の致死率より格段に高いことは,統計上明らかになっています。

そのため,助手席や後部座席の同乗者がシートベルトを装着しない状態で交通事故によって死傷した場合,シートベルト未装着を理由として過失相殺されることがあります。

ただし,過失相殺が認められるためには,シートベルトを装着しなかったために損害が発生または拡大したといえなければなりません。

この点の証明は容易ではありませんが,事故態様,被害者の受傷内容,運転者や他の同乗者の受傷内容等,個別具体的な事情を総合考慮して判断することになります。

シートベルト未装着による過失相殺が争われたら,弁護士にご相談ください。

人身傷害保険(治療費等)

人身傷害保険金によって支払われる治療に関係する費用は,実際に支出した費用のすべてではなく,一般的には,次の1~6等の基準を満たすものに限られます。

そのため,例えば,入院中に個室を利用した場合の入院料,通院に家族が付き添った場合の看護料等について,保険会社と争われるケースがあります。

そんなときは,弁護士にご相談ください。

1 診療費等

診察料,入院料,手術料,投薬料,処置費用,柔道整復等に要する費用等について,必要かつ妥当な実費の限度で支払われます。

なお,入院料は,原則として普通病室への入院に必要かつ妥当な実費。ただし,傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は,普通病室以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費。

2 通院費等

通院,転院,入退院に要する交通費について,必要かつ妥当な実費の限度で支払われます。

なお,通院費は,原則として電車・バス等の公共交通機関の料金とし,自家用車を利用した場合は実費(ガソリン代)相当額。ただし,傷害の態様等からタクシー利用が相当とされる場合はタクシー利用に必要かつ妥当な実費。

3 看護料

① 入院中の看護料

12歳以下の子どもの入院中に近親者等が付き添った場合,傷害の態様等から看護が必要であると認められ,近親者等が入院看護をした場合は,原則として1日4100円の看護料が支払われます。

② 自宅看護料

医師の指示より入院看護に代えて近親者等が自宅看護をした場合,原則として1日2050円の看護料が支払われます。

なお,厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者が看護した場合は,この者による自宅看護に必要かつ妥当な実費。

③ 通院看護料

年齢,歩行困難等の傷害の部位・程度等により通院に付添いが必要と認められ,近親者等が付き添った場合は,原則として1日2050円の通院看護料が支払われます。

なお,厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者が通院に付き添った場合は,この者による通院看護に必要かつ妥当な実費。

4 入院中の諸雑費

療養に直接必要のある諸物品の購入費,使用料,医師の指示により摂取した栄養物の購入費,通信費等の入院中の諸雑費として,入院1日について1100円。

5 義肢等の費用

傷害を負った結果,医師等が義肢,義歯,義眼,眼鏡,コンタクトレンズ,補聴器,松葉杖,その他身体の機能を補完するための用具を必要と認めた場合,必要かつ妥当な実費。

6 診断書等の費用

必要かつ妥当な実費。