通院付添費について

交通事故により通院する際、骨折で一人で歩けない、被害者が子供である等の事情で、ご家族が通院に付き添うことがあります。特に、仕事を休んだり、遅刻・早退して付き添いをしたような場合には、ご家族の負担は大きくなります。このような付き添い費用は、相手方保険会社から賠償されるのでしょうか。

裁判所の考え方では、「症状または幼児等必要と認められる場合には被害者本人の損害として肯定される。この場合1日につき3300円。」が基本とされています。

裁判例では、左足関節から足背の疼痛、しびれ等(後遺障害等級12級13号)が残存した女性(症状固定時56歳)について、RSDが疑われる疼痛が出現していたことに照らし、夫の送迎について、日額3300円、76日間の通院付添費を認めたものがあります(東京地判平成26年11月17日)。

また、幼児については、母親が5歳の男児の通院に付き添った事案につき、日額3300円、16日間の通院付添費を認めた裁判例があります(横浜地判令和4年4月13日)。

付き添いが必要かどうか微妙な事案では、症状等を具体的に主張・立証する必要がありますので、お困りの方は、弁護士に相談することをお勧めします。