治療費の一括対応とは

 交通事故の被害者が治療を受ける際、治療費の支払いは誰がどのようにするのでしょうか。ここでは、加害者の加入している任意保険会社が医療費を直接病院へ支払う「治療費の一括対応」について説明します。

 まず、自動車保険の基本を理解しましょう。自動車保険には二つの種類があります。一つは法律で加入が義務付けられている自賠責保険、もう一つは任意で加入する任意保険です。自賠責保険は、人がケガをした際に最大120万円まで補償を行います。これを超える損害は任意保険がカバーすることになります。

 原則として、被害者はまず病院に治療費を支払い、その後、自賠責保険から支払いを受けるのが基本です。しかし、この場合、加害者側の任意保険会社の立場からすると、任意保険会社は早いタイミングで被害者に直接接触できず、治療期間が長引いて高額の賠償金を請求されるリスクがあります。

 そこで任意保険会社は、賠償金の額を抑えるため、治療費を直接医療機関に支払い、被害者と早期に接触する方法を取ります。これにより、任意保険会社が医療機関に支払った治療費は、後に自賠責保険に請求されます。

 結果として、被害者が自賠責保険と任意保険会社から支払いを受ける手続きを、任意保険会社が代わりに行うことを「治療費の一括対応」と呼びます。

 被害者側の立場からすると、一括対応のメリットとして、病院で治療費を支払わなくてもよいことが挙げられます。

 しかし、早いタイミングで任意保険会社から治療費の支払いの打ち切りを打診される可能性があるなど、デメリットもあります。打ち切り後は自腹で通院することも可能ですが、あきらめて通院を止めてしまう方も多いです。

 一括対応の打ち切りでお困りの方は、弁護士などの専門家に一度相談してみることをお勧めします。