弁護士費用特約について

1 弁護士費用特約とは
 相手方保険会社との示談交渉を弁護士に依頼する場合、どうしても弁護士費用が掛かります。この費用は基本的には被害者が負担しなければなりません。

 ただ、ここで役立つのが「弁護士費用特約」です。これは、交通事故の被害者が弁護士に交渉などを依頼した際、その費用を保険がカバーしてくれます。つまり、この特約があれば、多くの場合は弁護士のサポートを受けることが経済的負担なく可能になります。

2 弁護士費用特約の付いている保険
 多くの場合、この特約は自動車保険に含まれていますが、火災保険や生命保険、傷害保険にも付いていることがあります。さらに、ご家族が加入している保険にこの特約がある場合、それを利用することもできます。そのため、家族全員の保険内容をチェックすることをお勧めします。

3 特約の利用上限額
 通常、弁護士費用特約の上限は300万円とされています。多くの場合、この金額内で弁護士報酬はカバーできます。ただし、後遺障害の等級が認定されるなど、賠償金額が2000万円から3000万円を超えるような大きな案件では、この上限を超えることもあり得ます。

 被害者が複数の場合、例えばご家族3名が事故に遭った場合、それぞれに300万円の上限が適用され、合計で最大1200万円までカバーされます。

4 特約利用時の等級変動
 弁護士費用特約を利用しても、保険の等級が下がることは通常ありません。そのため、翌年以降の保険料に影響を与えることはなく、安心して利用することができます。弁護士費用特約の利用ができる場合には、弁護士に相談してみることをお勧めします。