むちうちの後遺障害

1 むちうちによる後遺障害認定の可能性
 むちうちは、例えば信号待ちで停車している際に追突されたときなど、首が鞭のようにしなることで発生します。このとき、首や腰に痛みが出ることが一般的です。そして、治療を続けても痛みが残る場合、加害者の自賠責保険に後遺障害認定の申請をすることができます。むちうちの場合、主に「後遺障害等級12級13号」または「14級9号」が認定される可能性があります。

2 後遺障害等級12級と14級の違い
 後遺障害等級12級13号は、「局部に頑固な神経症状を残す場合」に認定されます。例えば、画像上、骨折後に骨の癒合が不完全で、骨が神経を圧迫して疼痛が出ていることが明らかな場合などがこれに該当します。一方で、後遺障害等級14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」として定められており、レントゲンやMRIでは異常が見られなくても、事故による神経症状が継続していることが医学的に説明可能な場合に認定されます。

3 弁護士に相談
 交通事故に遭った場合、早期の対応が重要です。例えば、MRIの撮影や神経学的検査を行わないと、本来認定されるべき後遺障害が認定されない可能性があります。そのため、事故遭った際には、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。