交通事故等で入院された場合、ご家族が仕事を休んで付き添いされるケースがあります。付き添いのために仕事を休んだ分の休業損害について、相手方保険会社と揉めることが少なからずあります。
裁判所の考え方では、「医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば職業付添人の部分には実費全額、近親者付添人は1日につき6500円が被害者本人の損害として認められる。」とされています。
入院施設のある病院は、完全看護(付添人なしで看護師がすべて看護すること)のことが多いため、医師が付き添いを指示することは、多くはありません。
ただ、病院の状況によっては、看護師が24時間体制で付き添いできるとは限らないため、身の回りの世話をするため、付き添いの必要性が認められることがあります。
裁判例では、被害者が亡くなった事案や、高い後遺障害等級が認定された事案では、医師の指示がなくても、入院付添費が認められるケースが多いです。
ただ、低い後遺障害等級でも入院付添費が認定されたケースはあります。
例えば、左膝関節機能障害(12級7号)の女性(事故当時90歳)につき、入院期間の3分の1について、入院付添費を認めた裁判例があります(京都地判令和3年8月10日)。
入院付添費を請求するには、症状の程度等、様々な主張をすることが求められますので、弁護士に相談することをお勧めします。