なかなか更新できておりませんでしたが、前回の続きです。
健康保険に切り替えるべき場合として、これまで患者さんに過失がないケース、過失があるケースに分けて確認しましたが、これまで言及していないパターンについても考えてみたいと思います。
①人身傷害補償特約を利用している場合
相手方の任意保険ではなく人身傷害補償特約を利用する場合、基本的には公的保険の利用を求められるため、その結果として健康保険に切り替えるよう求められることが多いです。
そもそも人身傷害補償特約を利用する状態ですので、例えば加害者が見つからない、加害者が任意保険に加入していない、といったそもそも不測の状態であることが多いですが、その他にも被害者の過失が大きく加害者の任意保険が対応してくれない、加害者の一方的過失にもかかわらず任意保険を利用してくれない、といった場合もあります。
加害者側に自賠責保険がある場合には、理屈から言えば自賠責保険に直接請求することができ、その場合は健康保険に切り替える必要はなくなりますが、人身傷害補償特約利用の場合と比較して、被害者側の治療費立替の負担、自賠責の枠を超える場合の回収可能性、最終的に支払ってもらえる保険金の額といったことを考慮して、どうするか決める必要があります。
また、そもそも自賠責保険が無い、あるいは特定できない、といった場合には、自賠責を利用することもできず、人身傷害補償特約会社も自賠責からの回収ができないため、より一層健康保険で対応せざるを得ないということになります。
②政府保障事業を利用する場合
加害者がひき逃げ等で見つからない場合、被害者を救済するため、政府保障事業という制度があります。
これを利用する場合には、公的保険利用が前提となっているため、労災適用事案でない限り、健康保険を利用することになります。
③加害者が自転車の事故の場合など
加害者が自転車の場合、最近では任意保険加入が義務付けられている地域が多く保険会社対応となることが多いですが、自賠責保険の加入はありません。
そのため、純粋に相手方保険会社の支出として賠償されることになり、保険会社は自賠責からの回収をすることができません。
そうすると、必然的に保険会社の支出を減らそうという方向で健康保険利用を求められることが多くなります。
必ずしも応じる必要はないものの、応じないことによってそもそも治療費対応されなくなってしまうようなことや、最終的な賠償において不利になってしまうようなことがあれば本末転倒ですので、よく検討することが必要です。
相手方や保険会社に健康保険利用を求められたがそれが適切かわからない、という場合もあると思いますので、そういう場合は、最終的な賠償も見越して、交通事故に詳しい弁護士に相談するのがお勧めです。