空き家特例の変更点等について

空き家特例は、被相続人が独居していた不動産につき、相続開始から一定期間内に更地等にして引き渡し、売却することで、売却金額3000万円まで非課税になる譲渡所得税の特例です。

不動産の譲渡所得税は売却益の概ね20%ですので、3000万円の上限まで適用できるケースについては、600万円の税額が変わりますので、大きな制度です。

被相続人が独居していた物件について相続後に売却する場合には、更地にして引き渡して売却することを検討すべきです。買主が解体をしても、引き渡し日までに解体が済んでいれば使えますので、購入者が不動産会社である場合等については、事前に段取りを決めておくことがおすすめです。

さて、この空き家特例について、令和6年1月1日から、共有者が3人以上いる場合には1人あたりの控除額が2000万円となる変更が加えられました。

これまでは、更地渡しにて9000万円である場合に、相続人3人が共有取得したうえで売却することで、譲渡所得税が0円になりましたが、今回の変更により、それぞれ(3000万円ー2000万円)×20%=200万円程度の納税が発生することになります。

空き家特例を使う場合には、念頭に置いておき、相続に詳しい弁護士、税理士に相談をして対応しましょう。