相続土地国庫帰属制度①

今年の4月から始まった新制度である相続土地国庫帰属制度について、4回に分けて、どのような場合に利用できる制度なのか、検討していきたいと思います。

まずは概要です。この制度は、令和5年4月27日に新設された制度であり、相続をした土地について国庫帰属をさせることができる制度です。この制度が出来るまでは、相続は全てを承認するか、全てを放棄するか、限定承認をするかの3択しかなく、特定の不動産のみを放棄することはできませんでしたので、新たに相続した不動産のみを事実上放棄することが可能となります。

(限定承認手続は、財産を現金化して精算をするとの手続ですので、財産の一部放棄とは異なりますので、財産の一部を事実上放棄できる手続が新設されたことになります。)

想定される典型的な使用目的としては、使用しない田や山林等、価値が乏しく売却ができない宅地等につき、子などの子孫に相続させたくない場合に、相続を機に国に帰属させるということが想定されます。相続登記が義務化されることからも、今後も登記の手間、コストを負担するのか、いっそのこと今回費用を負担して国庫に帰属させた方が良いのかを天秤にかけることになるでしょう。

ただ、この制度を利用するためには①コストの問題②放棄をする土地に制限があるという問題 がありますので、次回以降に検討していきたいと思います。