2024年も気が付いたら5月ですね。
東京も花粉が落ち着いて、過ごしやすい季節になってきましたね。
ゴールデンウイークはいかがでしたでしょうか。
私は、弁護士法人心東京法律事務所に所属していたのですが、この度新たに弁護士法人心銀座法律事務所が開所いたしまして、現在銀座法律事務所に異動いたしました。
引越しは本当に大変ですね。。
体力勝負でしたが、何とか無事に引っ越すことができました。
今後ともよろしくお願いいたします。
前回は、相続税を払いすぎてしまった場合について書きましたが、今回は、生前対策として遺言を選択すべきか、信託契約を選択すべきかについて書いてみようと思います。
家族信託という言葉を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
最近かなり浸透してきたように思います。
生前対策といえば、真っ先に思いつくのは遺言の作成ですが、遺言作成の経緯によっては、相続発生後に激しい争いになることがあります。
遺言は民法で形式的な要件が決まっているため、この要件を満たさなければ無効となってしまいます。
これに対して、信託は、信託法はありますが、基本的には信託契約という契約なので、委託者と受託者の合意に基づくものであり、柔軟性が高いといえます。
生前に遺言を何度も何度も書き直していた被相続人の相続人の方から、遺言無効に関するご相談をいただくことも多いです(もちろん遺言作成の経緯によるところではあります。)。
このような事案に接すると、あらかじめ遺言の書き直しにもある程度対応できるようしっかりと検討した上で信託契約を組成した方が良い場合もあるような気がします。
民事信託は遺言作成に比べて複雑な印象をお持ちの方も多いかと思いますが、ご相談窓口は多くなっている印象ですので、ぜひご検討されると良いのではないかと思います。