遺言の検認手続について

2024年ももう7月に入りました。

東京は猛暑ですね。。

銀座の事務所の前が昭和通りでして、信号待ちの時間に汗だくになってしまいますね。

梅雨の湿度と相まって生活に支障が出るレベルです。

前回は、相続税申告における生前贈与加算について書きましたが、今回は、遺言の検認手続について書いてみようと思います。

このブログを読んでいただいている皆様は、昨今、生前の対策として、遺言を作成しておくことが大事であることはご存知だと思います。

私は、基本的に、公正証書遺言の作成をお勧めしておりますが、様々な相続案件のご相談いただく中で、自筆証書遺言を作成されている方も一定するおられると感じます。

自筆証書遺言については、基本的に、法務局で保管されていたもの以外は検認手続を行わなければ相続の手続を行うことはできないこととなっています。

検認手続は、遺言書の有効無効を確認する手続ではなく、現在の遺言書の状況を保存する手続です。

検認の申立てに必要な書類には、①検認の申立書、②被相続人の出生から死亡までの戸籍、③相続人全員の現在戸籍、④800円の収入印紙及び ⑤郵便切手があります。

検認手続は、一般的に以下の流れで進んでいきます。

①検認期日に家庭裁判所に行くと、担当書記官が審判廷に案内してくれます。

②審判廷で、裁判所が期日の出頭者を確認した後、検認の手続が始まります。

相続人でない方は審判廷には入れないのが原則です。

③遺言書原本を裁判所に提出し、開封されていない遺言書は裁判所で開封します。

④裁判官が、申立人に、

・遺言書を発見したのか、預かったのか。

・発見または預かった時期はいつ頃か。

・発見または預かった場所はどこか。

・遺言書、封筒の文字は遺言者のものか。

・遺言書や封筒の印鑑は遺言者の印鑑か。

・その印鑑が実印かどうか。

といったことを質問します。

⑤次に、裁判官が、相続人に、遺言者の文字や印鑑についての質問をします。

⑥その後、書記官が遺言書に証明書をつけて申立人に返還します。

以上のような流れで、検認手続は進んでいきます。

検認手続が無事終われば、遺言を執行する手続へと進めます。

遺言にまつわるトラブルは多いため、検認手続から弁護士にご依頼いただいたほうがよい事案は少なくないところです。

お気軽にご相談ください。