2024年8月も中盤ですね。
みなさまお盆はいかがお過ごしでしょうか。
外出するにも、東京の暑さは異常ですね。。
前回は、遺言の検認手続について書きましたが、今回は、遺言執行について書いてみようと思います。
公正証書遺言がある場合や、自筆証書遺言の検認手続が終わったら、遺言に書かれた内容を実現することになります。
遺言に遺言執行者の指定があればよいのですが、指定がない場合は、基本的に家庭裁判所に遺言執行者の選任申立てをした方が無難な場合が多いと思われます。
遺言執行者は、遺言者の意思を確実に実現し、遺産承継手続を円滑に進める役割を担っています。
遺言執行者に選任された場合、基本的には、以下の流れで執行手続を進めていきます。
①遺言書の存在を確認する。
②遺言書が有効かどうかを検討する。
③遺言に書いてある内容を解釈し、遺言執行が必要かどうかを検討する。
④相続人、受遺者、受贈者の調査をする。
⑤遺言執行者の就任通知をする。
⑥自筆証書遺言の場合は検認申立てをする。
⑦相続財産調査をし、遺産目録を作成する。
⑧遺言執行をする。
執行手続は、慣れていないと手間がかかりますし、相続人同士それほど仲が良くなく協力を得にくい場合もありますので、遺言執行は弁護士にご依頼いただいたほうがよいことが多いと思います。
遺言執行者に指定された場合や、これから遺言を書く方は、まずは弁護士に相談されるとよいと思います。