2024年9月に入りました。
少し暑さも落ち着いてきたでしょうか。
東京はゲリラ豪雨が怖いですね。。。
前回は、遺言執行について書きましたが、今回は、建築基準法上の道路について書いてみようと思います。
相続税申告をするにあたって、相続財産に土地がある場合は、その土地の評価額を出さなければなりません。
東京のように旗竿地が多い場所は通路部分の評価が問題になることが多いです。
建物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に2m以上接しなければならないとされています。
そのため、敷地に接している道が建築基準法上の道路に該当するかどうかがとても重要なポイントとなります。
建築基準法上の道路は、建築基準法第42条に定められています。
- 1号道路:道路法による幅員4m以上の道路(国道・都道府県道・市町村道が該当します。)
- 2号道路:都市計画法、土地区画整理法等による幅員4m以上の道路(都市計画道路や区画整理による道路、開発道路などが該当します。)
- 3号道路:建築基準法施行時、または、都市計画区域編入時以前から存在していた幅員4m以上の道
- 4号道路:都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定で、特定行政庁が指定したもの。
- 5号道路:位置の指定を受けた幅員4m以上の道路(位置指定道路)
- 2項道路:建築基準法施行時、または、都市計画区域編入時以前から建築物が立ち並んでいた道で、幅員4m未満の道路
これらのどれに該当するか、または該当しないかを確認するにあたっては、当該土地がある役所に聞くか、役所のホームページなどで指定道路図という地図で確認してみるとよいでしょう。
自分が住んでいる家の道路や実家の土地がどのような道路に接しているか確認してみるのもおもしろいと思います。