農地の相続税評価について

2024年10月に入りました。

東京は急に寒くなりましたね。

風邪が流行っているので、睡眠をしっかり取って免疫力を上げていきたいところです。

前回は、建築基準法上の道路について書きましたが、今回は、農地の相続税評価について書いてみようと思います。

相続税申告をするにあたって、相続財産に土地がある場合は、その土地の評価額を出さなければなりません。

財産評価基本通達では、農地は4種類に区分されています。

具体的には、①純農地、②中間農地、③市街地周辺農地、そして、④市街地農地の4種類です。

被相続人が農地を所有している場合、その農地がどの種類なのか知りたい場合、実務上は倍率表を確認することが多いです。

倍率表に、「純」と記載がある地域は純農地、「中」と記載がある地域は中間農地、「比準」と記載がある地域は市街地農地、「周比準」と記載がある地域は市街地周辺農地ということになります。

純農地と中間農地がある地域に、被相続人所有農地がある場合は、固定資産税評価額に該当する倍率を掛け算して評価額を算出します。

市街地農地と市街地周辺農地がある地域に、被相続人所有農地がある場合は、原則宅地に比準、つまり宅地の相続税評価額を計算するのと同じようにして評価額を算出します。

以上