自動車を相続した場合

2025年4月になりました。

東京は桜も散って、あったかくなってきましたね。

夜は寒いときもあるので、服のチョイスが難しいですね。

前回は、相続税申告をする際の無道路地の想定通路の取り方について書きましたが、今回は、自動車を相続した場合について書いてみようと思います。

相続税申告は、相続財産を取得した方がその取得した財産の価額に応じて支払うべき税額を算出し、みなし相続財産を含む相続財産の評価額が相続税の基礎控除の範囲を超えた場合に必要になります。

そうすると、相続税申告が必要かどうかは、土地・建物などの不動産、預貯金、上場株式、生命保険金、退職手当金などの相続財産の評価額がいくらかを知るところから始めなければなりません。

被相続人が自動車を使っていた場合は、まずはその自動車の中に保管されている車検証や自動車検査証を確認して、被相続人がこの自動車の所有者かどうかを確認するとよいでしょう。

その際、ローンの有無やローンが残っているかも併せて確認するとよいでしょう。

自動車は一般の動産として相続の対象になります。

そして、自動車の価値は、一般的に、被相続人の相続発生日時点の取引価格で評価します。なお、この価格は、販売価格ではなく、買取価格の相場になります。

評価の方法は、中古車販売業者に査定してもらうか、買取業者のホームページなどで車種や車の状態が近いものの買取価格を調べます。

具体的には、車のメーカー、車名、グレード、年式(初年度登録年月日)、走行距離などの情報が必要ですので、車検証を確認するとこれらの事項がわかると思います。

上記の方法で大体の自動車の評価額が出せるとは思いますが、例外的に調べても買取価格が分からない場合は、相続発生日時点の相続財産である車と同じ種類の新車の小売価額から定率法による償却費を控除する方法で評価額を算出することも可能です。

なお、年式が古く中古車市場でも取引されていないような車であれば、価値がない、つまり評価額を0円とする場合もあります。