書面添付制度について

早いもので2023年7月も終わりですね。。

東京も梅雨が明けて、本当に暑くなってきましたね。

熱中症に気をつけて生活したいところです。

 

前回は、マンション節税について書きましたが、今回は、相続税申告における書面添付制度(税理士法第33条の2)について書いてみようと思います。

あまり聞き慣れない言葉かと思いますが、この制度は、税理士にのみ認められているもので、相続税申告書の作成に関して計算、整理、相談に応じた事項を記載した書面を申告書に添付することができるものです。

税理士が付ける相続税申告の保証書のようなもの、と言われることもあります。

この制度の趣旨は、国税庁のホームページにもあるとおり、国税当局が、税理士が作成した書面を尊重することにより、税務執行の円滑化等を図る点にあります。

相続税申告をするにあたり、税務調査に入られると嫌だなと思われる方がほとんどだと思いますが、相続税申告を税理士に依頼し、書面添付制度の利用を依頼することで、税務調査前に意見聴取手続(税理士法第35条)がなされ、この意見聴取手続において税務署から指摘されたり、自主的に修正を申し述べた点については、税務調査前に修正申告・納税をすることが可能になります。

その場合、延滞税はかかりますが、加算税のペナルティはなくなるということになります。

ご自身で相続税申告をする場合、この書面添付制度を利用することはできませんので、税務調査の対応がご心配な方は、税理士に相談の上、この書面添付制度の利用を検討すると良いかと思います。

マンション節税について

気がついたら2023年6月も終わりですね。。

東京もかなり暑くなってきましたね。 

前回は、相続と生命保険について書きましたが、今回は、マンション節税について書いてみようと思います。

不動産を購入することで,相続税を減らすことができると聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

相続税の計算は、相続により取得した財産の価額に基づいて行われます。

また、相続財産が多くなるほど適用される相続税率が高くなります。

そのため、相続税額を減らそうとすると、課税対象になる相続財産の評価総額を減らす必要があります。

相続財産が不動産の場合,相続税評価額で評価を行いますが、その評価額は,売買価格とは異なる基準が使われています。

具体的には、路線価方式または倍率方式のどちらかで算出され,一般的に売買価格の8割程度の評価になると言われています。

現金は価値そのものですので、1億円の評価額は1億円として評価されます。

したがって、1億円分について相続税が課税されます。

他方、1億円で不動産を購入しておけば,基本的には8000万円程度の評価額となります。 そのため、不動産評価額8000万円分について相続税が課税されることになりますので,現金1億円を持っている場合と比較すると2000万円分の節税になります。

東京のような都市部では,相続税対策のためにタワーマンションを購入する方が少なくありません。

相続税評価額と購入価格の差が非常に大きいため、この価格差を利用するということです。

このようないわゆるマンション節税に対し、国税庁がこのような節税対策を防止するために、相続税の算定ルールを見直す方針を固めたようです。

税負担の公平化を図るためというのがその趣旨のようですが、非常に重要な方針変更ですので注目していこうと思います。

相続と生命保険

2023年5月も終わりですね

GWがなつかしいですね。東京もそろそろ梅雨入りでしょうか。 

前回は、相続土地国庫帰属制度について書きましたが、今回は、相続と生命保険について書いてみようと思います。

社会人になってある程度年月が経っておられる方ですと、生命保険に加入されている方も多いのではないでしょうか。

生命保険は自分が亡くなったら受取人に保険金が支払われるというものですが、相続税対策として生命保険を活用できる場合があります。

具体的には、生命保険に加入することにより、相続税の金額を減らすことができるだけでなく、納税資金を確保する手段にもなります。

相続税とは、相続により財産を取得した場合に、その取得した相続財産に課される税のことをいいます。

相続税は、原則として被相続人が亡くなった時点で有していた財産の総額(みなし相続財産も含みます。)を計算し、債務と葬儀費用を差し引いた金額について課税されますので、生命保険に入ることにより、課税の対象となる財産が減ると相続税額が低くなるということになります。

また、生命保険金には相続税の非課税枠があります。

具体的には、

生命保険金の非課税枠は、法定相続人の人数に500万円を乗じて計算します。 その枠内の生命保険金であれば、相続税がかからないことになります。

また、生命保険に入ることにより納税資金を確保することができることができます。

相続財産の中に、価値が高い不動産があるけれども現金や預貯金がほとんどない場合もあると思います。

そのような場合は、相続税の納税資金が足りず、泣く泣く不動産を売却しなければならないケースもあるでしょう。

そのような事態を避けるために、生命保険に入るということも重要です。

また、遺留分対策として生命保険を活用することも有用です。

相続税額を減らしたい方や、納税資金に不安がおありの方は生命保険の加入を検討されると良いと思います。

相続土地国庫帰属制度について

2023年4月もあっという間に終わってしまいました。

東京も花粉のシーズンは終わったのでしょうか。おそるおそる薬を止めてみました。

前回は、車を相続した場合について書きましたが、今回は、相続土地国庫帰属制度について書いてみようと思います。

相続案件を多く扱っていると、不動産の管理や処分に非常に困ることがあります。

不動産の近くに住んでいないので管理が大変、不動産ではなくお金で相続したい、不動産はいらないというご希望をお持ちの相続人様も多くいらっしゃいます。

では不動産を売りましょうとなったときに、そもそも不動産に価値が低い、売ろうと思っても買いたい人が見つからないという状況になってしまうと、この不動産の押し付け合いが始まってしまい遺産分割協議がまとまりにくくなることも少なくありません。

そこで、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設され、今年の4月27日からスタートしました。

これで不動産の処分に困ることもなくなった、良かった良かったとなると思ったのですが、現実はそう甘くはないようです。

国庫に帰属させる手続がそれなりに煩雑であることもありますが、法律で以下の条件が定められており、国庫に帰属させることができる土地の幅が非常に狭くなっているようです。

たとえば、引き取ることができない土地の要件として、建物がある土地、担保権や使用収益権が設定されている土地、他人の利用が予定されている土地、土壌汚染されている土地、境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地が挙げられており、これらはそもそも申請すらできなません。

また、承認を受けることができない土地として、一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地、土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地、土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地、隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地、その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地が挙げられております。

これらの条件をクリアする土地は、そもそも買主が付くと思いますので、相続土地国庫帰属制度を使う機会がないようにも思えます。

今後どのように運用されていくのか注視していきたいと思います。

車を相続した場合

2023年3月ももう終わりですね。

東京もスギ花粉に加えてヒノキ花粉も舞い始めているようですね。まだまだ終わりが見えないですね。



前回は、相続税の2割加算について書きましたが、今回は、車を相続した場合について書いてみようと思います。

相続税申告は、相続財産を取得した方がその取得した財産の価額に応じて支払うべき税額を計算しますので、相続税申告が必要かどうかを知るためには、相続財産の評価額がいくらかを確認しなければなりません。

被相続人が車を使っていた場合は、車の中に保管されている車検証や自動車検査証を確認して、そもそも被相続人が車の所有者かどうかを確認することから始めるとよいと思います。

その際、ローンの有無やローンが残っているかも併せて確認できると、よりベターです。

調べた結果、被相続人が車の所有者であれば、その車も相続財産になります。

車の評価額はいろいろな基準がありますが、相続財産の評価という観点から見ると、車の価値は、一般的に、被相続人の相続発生日時点の取引価格で評価します。

この価格は、販売価格ではなく、買取価格の相場になります。

評価の方法は、中古車販売業者に査定してもらうか、買取業者のホームページなどで車種や車の状態が近いものの買取価格を調べます。

他にも、車の評価額を算定する方法はありますが、基本的には上記の方法で算定するのが良いと思います。

相続税の2割加算の対象となる人とは

2023年2月ももう終わりですね。

東京も花粉が舞って、花粉症の身にはつらい時期がやってまいりました。



前回は、相続税の期限が迫ってきたらどうするかについて書きましたが、今回は、相続税の2割加算について書いてみようと思います。



相続税には基礎控除という制度があり、相続財産が基礎控除の範囲内であれば相続税申告の必要はないのですが、亡くなった方の相続財産の金額によっては、相続税が発生する場合があります。

相続税の計算方法は、まず、亡くなった方の財産調査をし、その財産の金銭的評価を行います。

そして、基礎控除等をして、相続税の総額を計算した後、各相続人の相続分に按分し、相続税率を掛けるなどして納付税額を計算します。

相続税の計算方法は、基本的にはこれでよいのですが、被相続人との関係によっては、相続税が2割も加算されてしまう相続人がいます。

2割加算の対象となる人は、原則として、被相続人の配偶者、一親等血族以外の方です。

具体的には、夫または妻、子ども、父母と、代襲相続人となる孫は2割加算の対象とはなりません。

他方で、孫を養子にした場合、いわゆる孫養子は、例外的に2割加算の対象となります。

なぜかというと、孫を養子にすると、その孫は相続を1回回避して、被相続人の遺産を受け取ることができるからです。

ただし、孫養子であっても、代襲相続人でもある場合は、2割加算の対象にはなりません。

少しややこしいですが、相続が発生した際に、自分がどの立場に当たるか確認すると良いと思います。

相続税の申告期限について

2023年が始まって、あっという間に1か月が経ってしまいました。

東京も雪がちらつく日があったり、気温差が激しいので体調管理に気をつけたいところです。

前回は、遺言書作成のすすめについて書きましたが、今回は、相続税の期限が迫ってきたらどうするかについて書いてみようと思います。

亡くなった方の相続財産の金額によっては、相続税が発生する場合があります。

相続税には基礎控除が定められているので、相続財産が基礎控除の額の範囲内かどうかで判断します。

基礎控除額を超える相続財産がある場合は、原則として相続税の申告と納税が必要になります。

相続税の申告と納税には、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内という期限があります。

なお、申告期限にあたる日が土日祝日の場合は、これらの日の翌日が申告期限になります。

相続人が複数いる場合で、被相続人が死亡した時期が異なる場合は、申告期限も別々になります。

相続税の申告期限が迫ってくると、非常に焦る方も多いと思います。

相続税の申告期限を過ぎてしまうと、相続税の軽減ができる特例が使えなくなったり、追徴課税がされるリスクが生じるなど、様々なデメリットがあります。

しかし、相続税の申告期限の延長はできないのが原則ですので、とにかく早めに準備することが重要ですが、ご事情によっては難しいこともあるでしょう。

そのような場合は、とにかく1回目の当初申告が期限内に間に合うように、相続税の概算額を申告して多めに相続税を支払っておくのが良いでしょう。

また、さしあたり未分割申告をして、申告書に3年内の分割見込書を添付しておく必要があります。

申告書に3年内の分割見込書を添付しておくことで、申告期限から3年以内に遺産分割協議がまとまった場合、修正申告をする際に、小規模宅地の特例や配偶者控除の特例といった相続税額を軽減できる特例の適用が可能になります。

遺言書のご相談のすすめ

2022年12月ももう終わりですね。

1年はあっという間に過ぎていきます。

東京の気温も一桁になってきて、本当に寒いです。

前回は、相続財産が未分割の場合の相続税申告について書きましたが、今回は、今年のまとめについて書いてみようと思います。

今年もありがたいことに、たくさんの相続案件のご相談、ご依頼をいただくことができました。

やはり、遺産分割協議事件や遺留分侵害額請求事件が多くを占めますが、遺言無効確認請求事件、養子縁組無効確認請求事件なども少なくないところです。

また、遺言作成、相続税対策、相続税申告のご相談も数多くいただきました。

今年特に気になったこととしては、故人が生前に自筆証書遺言を作成しているのですが、その内容が不明確であったり、相続財産の一部だけしか書いていないケースが散見されたことです。

遺言書は故人の意思を尊重して、その記載内容を解釈していくのですが、不動産の登記ができなかったり、銀行に預金の解約を拒否されてしまったりすることが多い印象です。

また、一部遺言の残部の分け方でし烈な争いになるケースもあります。

せっかく自分の配偶者や子どもに財産を残そう、できるだけ紛争にならないようにしてほしいと考えて遺言書を書いたのに、結局故人の意思とかけ離れた状況に陥ってしまう相続人の方々は多いのではないでしょうか。

そのような事態を避けるために、遺言書を作りたいとお考えの方は、専門家にご相談いただければと思います。

今年もお世話になりました。

よいお年をお迎えください。

相続財産が未分割の場合の相続税申告について

2022年11月ももう終わりですね。

東京だいぶん寒くなってきて、コート必須ですね。

今年もあと1か月となりました。

前回は、相続税と贈与税の関係について書きましたが、今回は、相続財産が未分割の場合の相続税申告について書いてみようと思います。

被相続人が遺言を作成していないケースで、相続税申告の必要があるにもかかわらず、相続開始から10か月が経過しようとしているのに遺産分割協議がまとまらずお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

このような場合であっても、申告期限内に、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出する必要があります。

その後、3年以内に遺産分割協議がまとまった場合、遡って①配偶者の税額軽減特例と②小規模宅地特例について適用することができることになります。

そして、遺産分割がまとまった日の翌日から4か月以内に更正の請求を行い、税金の還付を受けるという流れになります。

それでは、申告期限を経過してしまったけれども、申告していない場合はどうなるでしょうか。

この場合、相続税申告をしていないのですから、当然「申告期限後3年以内の分割見込書」も提出していないと思われます。

この場合、期限後の申告であっても、当初申告として「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告書を提出すれば、遺産分割協議がまとまった後の特例の適用は可能ではないかという説があるようです。

ただし、申告期限から3年経過後に当初申告をする場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しても、特例適用は認められない可能性が高いと考えられます。

もっとも、上記については、説が分かれており、あくまで可能性の問題ですので、リスクを避けるためには、遺産分割協議未了であっても、必ず申告期限内に相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出することが良いでしょう。

相続税と贈与税の関係について

2022年10月ももう終わりですね。

東京は肌寒くなってきましたね。

1日の気温差も大きくなってきてますので、体調管理に気をつけたいところです。

前回は、遺留分の生前放棄の可否について書きましたが、今回は、相続税と贈与税の関係について書いてみようと思います。

相続全般を扱っていると、相続税や生前対策としての贈与に関するご相談も多くいただきます。

相続税とは、相続により財産を取得した場合に、その取得した相続財産に課される税のことをいいます。

贈与税とは、個人から贈与により財産を取得した場合に、その取得した贈与財産に課される税のことをいいます。

相続税は原則として亡くなった時点における被相続人の相続財産に対して課税されますので、生前に自分の財産を贈与することで、相続税の課税逃れを防ぐという意味で、相続税を補完する役割を果たしています。

贈与税は、生前贈与による相続税の課税逃れを防止するため、相続税よりも基礎控除の枠が小さくなっており、税率も高くなっています。

相続税の対象となる生前贈与には、相続人や遺贈を受けた人への相続開始前3年以内の贈与が該当します。

この生前贈与には、本来贈与税がかからない年間110万円以下の贈与も含まるので注意が必要です。

被相続人が病気にかかるなどして、相続の開始が近いことを知った相続人が、被相続人から生前に贈与を受けることで相続税の負担を不当に軽減することを防止するために、相続開始前3年以内に贈与した財産については相続税の対象にすることになっています。

遺言書の書き方と相続登記について

2022年8月ももう終わりですね。

東京もだいぶ涼しくなってきました。

前回は、相続税を申告・納付する義務者について書きましたが、今回は、遺言書の書き方と相続登記について書いてみようと思います。

相続全般を扱っていると、遺言書の作成のご相談も多くございます。

その中でも不動産をお持ちの方の遺言書の書き方については、注意が必要な点もございます。

遺言で不動産を推定相続人に渡したいという場合、「当該不動産を相続させる。」と記載するのが一般的ですが、「当該不動産を遺贈する。」と書いてある場合も散見されます。

「当該不動産を相続させる。」という記載の場合は、登記原因も「相続」となります。

この場合、当該相続人だけが相続登記の申請をすればよいことになります(「単独申請」といいます。)。

この書き方のメリットは、他の相続人の協力なしに不動産の名義変更が可能となる点にあります。

他方、遺言書の文言が「当該不動産を遺贈する。」となっている場合、受遺者が相続人であっても、登記原因は「遺贈」となるのが原則です。

遺贈を原因とする所有権移転登記手続をする場合、申請人は、受遺者本人と相続人全員とで共同で申請しなければならなくなるのが原則です(これを「共同申請」といいます。)。

この場合、非常に負担が大きくなりますので注意が必要です。

ただし、遺言書の中で遺言執行者を指定しておけば、相続人全員の関与は不要となり、受遺者と遺言執行者との共同申請で足りることになります。

遺言書で遺言執行者が指定されていない場合は、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすることも可能です。

このように、遺言書を作成する場合に注意すべき点は多いですし、相続発生後に手続を取ることで自分の負担を減らすことができる場合もあります。

ご不安な方は専門家にご相談されるとよいでしょう。

相続税を申告・納付する義務者はだれか

2022年7月ももう終わりですね。

東京もまだまだ暑いですね。

前回は、仮想通貨の相続手続について書きましたが、今回は、相続税を申告・納付する義務者について書いてみようと思います。

被相続人が亡くなった後、相続税の申告が必要だとしても、だれが相続税を支払うことになるのか、自分には相続税を支払う義務があるのかなどについて、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。

相続税は、相続財産を取得した方が、その取得した財産の価額に応じて支払うべき税額を算出することになります。

ですので、相続人であれば必ず全員が相続税の納税義務者になるわけではなく、 被相続人の死亡に伴い相続財産を取得した人は、法定相続人でなくとも相続税の納税義務者になり得ます。

具体的には、①相続により相続財産を取得した相続人、②遺言によって財産を取得した受遺者、③死因贈与によって財産を取得した受贈者及び④相続時精算課税制度の利用者は、相続税の納税義務者となります。

もっとも、相続税の納税義務者であっても相続税を支払わなくてもよい場合もあります

納税義務者であっても相続税の申告が不要である場合もありますし、納税義務者であり相続税の申告が必要であっても最終的に相続税の納付が不要な場合もあります。

申告義務者であるにもかかわらず、申告も納税も不要となる場合というのは、課税価格の合計額が、基礎控除額の範囲内である場合です。

他方、課税価格の合計額が基礎控除額を超えた場合は、相続税の申告が必要です。

ただし、要件を満たしていれば、小規模宅地の特例、配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除といった特例を利用することで税額がゼロになり、納税が不要となることもあります。

自分が相続税の納付義務者かどうか、相続税の納付が必要かどうかは、専門家に確認するとよいでしょう。

仮想通貨の相続手続

2022年6月ももう終わりですね。

1年の半分が終わってしまいました。

東京も異常な暑さが続いていますね。

前回は、相続税を適切に申告・納付しないとどうなるかついて書きましたが、今回は、仮想通貨の相続手続について書いてみようと思います。

ネットやニュースなどでビットコインなどの仮想通貨という言葉をお聞きになった方も多いのではないでしょうか。

現在、有名なビットコインを含めて様々な仮想通貨は発行されており、取引量の増加などに伴い、仮想通貨についての法体制が整いつつあります。

所得税法上の取扱いとしては、仮想通貨自体を使って得た利益について、原則「雑所得」になるという指針が公表されています。

それでは、仮想通貨の相続方法や相続税の取扱いはどうなっているのでしょうか。

そもそも仮想通貨に財産的価値があるのかという点が気になるのではないでしょうか。

この点については、資金決済に関する法律により、仮想通貨に財産的価値があることが規定されていますの。

したがって、仮想通貨に財産的価値があることが法律上認められているといえます。

仮想通貨の入手方法としては、①取引所で購入する、②他の人から送金を受ける、③マイニングをするという3つの入手方法がありますが、一般的には、①取引所で購入することが多いと思われます。

仮想通貨は、通常、「ウォレット」という財布の機能を有するものに保管されています。

「ウォレット」の形態は、パソコン上にあるものやウェブ上にあるものなど様々ですが、どの形態であっても、仮想通貨を相続する場合、相続人は仮想通貨を探すことから始める必要があります。

もし、被相続人が仮想通貨を購入していたということがわかったとしても、それがどこにあるかは問題となります。

仮想通貨は「ウォレット」に保管されていますが、「ウォレット」に入るためには、アドレスやパスワードが必要です。

「ウォレット」のアドレスやパスワードが分からないと、残高があるのに仮想通貨が使えない状況になります。

ご自身が仮想通貨を所有している場合は、相続のことを考え、家族等に「ウォレット」のアドレスやパスワードが分かるようにしておくことも検討しておいた方がよいでしょう。

それでは、仮想通貨を相続した場合に、相続税が課されるのでしょうか。

この点については、参議院の財政金融委員会において、国税庁の見解が示され、仮想通貨にも相続税が課されることが明らかとなりました。  

以上のように、仮想通貨の相続方法や税制については、相続税が課税されることが明らかになったものの、いまだ流動的な部分も多いところですので、今後も仮想通貨に関する政府の動きを注視することが重要です。

相続税を適切に申告・納付しないとどうなるか

2022年5月も終わりが近づいてきました。

東京も蒸し暑くなってきましたね。

前回は、夫婦間の贈与について書きましたが、今回は、相続税を適切に申告・納付しないとどうなるかについて書いてみようと思います。

まずは相続税の申告期限を確認しましょう。

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

通常は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内ということになるでしょう。

次に、自分が相続税の申告が必要かどうかを確認しましょう。

自分が相続税の申告が必要かどうかを知るためには、相続財産の額が基礎控除額の範囲内か確認する必要があります。

相続税は、相続財産を取得した方が、その取得した財産の価額に応じて支払うべき税額を算出し、納付することになります。

被相続人の相続において、相続税の基礎控除という制度があり、相続財産の合計額がこの基礎控除額以下であれば、そこまでは相続税が課税されず申告の必要もありません。

基礎控除の金額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されます。

それでは、相続税の申告・納付をしなかった場合はどのようなペナルティがあるのでしょうか。

相続税を適切に申告・納付しなかった場合、①延滞税、②無申告加算税、③過少申告加算税、④重加算税といったペナルティが課される可能性があります。

①延滞税は、相続税を定められた期限までに納付しなかった場合に課されるものです。

②無申告加算税は、相続税の申告を行わなければならないのに、正当な理由がなく、申告期限までに申告を行わなかった場合に課税されるものです。

③過少申告加算税は、相続税の申告はしたものの、税額を少なく申告していた場合に課されるものです。

なお、自主的に申告した場合は、過少申告加算税は課されません。

④重加算税は、相続財産を意図的に隠したり、偽ったりした場合に課税される税です。

それぞれのペナルティによって課税されるパーセンテージも異なりますが、決して少額で収まるとは限りませんので、相続税を適切に申告・納付することが大切です。

夫婦間の贈与

2022年4月も終わりが近づいてきました。

東京の花粉症もやっと終わったでしょうか。

前回は、相続税の計算方法について書きましたが、今回は、夫婦間の贈与について書いてみようと思います。

そもそも贈与税はどのような場合にかかるのでしょうか。

贈与税は、贈与をした人にはかかりません。

贈与税は、贈与を受けた人に課される税金です。

贈与をすると必ず贈与税がかかるのでしょうか。

贈与税には110万円の基礎控除があり、110万円を超えた贈与額に課税されることになります。

それでは、夫婦間でも贈与税がかかるのでしょうか。

夫婦で一緒に生活をしていると、生活費を渡したり、自動車を買ったりする場合など、夫婦間のお金や物のやり取りはよくあることだと思います。

もっとも、夫婦間でも財産を無償で譲渡するという行為は贈与に当たりますので、原則として贈与税がかかるため注意が必要です。

ただし、夫婦間でも例外的に贈与税がかからない場合もあります。

まず、贈与税にも110万円の基礎控除がありますので、その範囲内であれば、夫婦間の贈与であっても贈与税はかかりません。

具体的には、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産額が、110万円以内の場合には、贈与税はかからず申告も不要です。

また、国税庁によると、「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」には贈与税はかからないとされています。

「通常必要と認められるもの」とは何かというのが問題となりますが、日常生活に必要な生活費、学費、教材費や文具費といった教育費がこれにあたると解されています。

ただし、 あまりに高額な物品を譲り渡す場合は、嗜好品として通常必要とは認められず、贈与と評価される可能性があるため注意した方が良いでしょう。

他にも、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除できるという特例が設けられています。

夫婦間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を検討されている方は、かなりの節税になる可能性がありますので、専門家にご相談されると良いと思います。

相続税の計算方法について

2022年3月も終わりが近づいてきました。

東京の花粉症のピークもそろそろ終わりでしょうか。花粉症は本当につらいですね。

前回は、被相続人が亡くなった後、相続税申告までの手続に関する期限にはどのようなものがあるかについて書きましたが、今回は、相続税の計算方法について書いてみようと思います。

相続税は、相続財産を取得した方が、その取得した財産の価額に応じて支払うべき税額を算出することになります。

被相続人の相続において、相続税の基礎控除という制度があります。

基礎控除の金額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されます。

相続財産の合計額がこの基礎控除額以下であれば、そこまでは相続税が課税されず申告の必要もありません。

他方、相続財産が基礎控除額を超えた場合は、相続税申告をする必要があり、課税遺産総額に対して相続税が課税されます。

相続税の計算方法は、以下のとおりです。

①各相続人の相続税の課税価格を算出します。

②相続税の総額及び各相続人の算出相続税額の計算をします。

③各相続人の納付すべき相続税額の計算をします。

細かい計算は、相続税の専門家に確認した方がよいでしょう。

このようにして計算した相続財産総額が基礎控除額の範囲にある場合は、相続税申告は不要です。

しかし、支払うべき相続税が0円の場合であっても、相続税申告が必要な場合もあります。

例えば、もともとの遺産総額は基礎控除額を超えていた場合で、配偶者控除や小規模宅地等の特例といった税の軽減措置を利用することによって相続税が0円となる場合も、相続税申告は必要になります。

また、相続税の申告と納税には、相続開始10か月以内という期限があります。 申告だけではなく、納税も含めて10か月以内に行わないといけない点に注意が必要です。

相続税の計算や申告の要否についての判断は複雑になりがちですので、難しいなという方や忙しくて自分で申告の準備をする時間がないという方は、相続を専門に扱っている弁護士や税理士に相談してみるとよいでしょう。

相続に関する期限の整理

2022年2月も最終日ですね。

1年のうち6分の1が終わりました。早いですね。

東京も暖かくなってきまして、花粉が飛び交ってますね。

前回は、どのような理由でも相続放棄は認められるのかについて書きましたが、今回は、被相続人が亡くなった後、相続税申告までの手続に関する期限にはどのようなものがあるか整理してみました。

相続が発生すると、葬儀を行い、相続財産を把握し、相続税を支払う必要があるかどうか調査するなど様々なことをしなければなりません。

この中には、期限が決められているものが多くあります。

相続が発生してから、慌てて確認すると誤った対応をしてしまう危険性がありますので、お早めに確認しておくことをお勧めします。

まず、死亡届は、死亡後7日以内に提出する必要があります。

死亡届は、医師に作成してもらう死亡診断書と一体になっています。

死亡届と火埋葬許可申請書を市区町村役場に提出し、火葬許可証をもらいます。

この火葬許可証を葬儀社に提出して葬儀の申込みをします。

相続が発生した場合、通常の流れとして、遺言の有無の調査、相続人調査、相続財産調査を行います。

もし遺産の中に借金が含まれている場合、その借金も相続の対象になります。

特にプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は、相続人が借金を支払わなければならなくなってしまいますので、被相続人の借金を相続したくない場合は、相続放棄を検討することになります。

相続放棄には期限があります。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をするかどうか決めなければなりません。

次に、相続人が被相続人の遺産を相続した場合、被相続人の生前の所得税を申告する必要がある場合があります。

これを、所得税の準確定申告といいます。

所得税の準確定申告とは、被相続人が所得税の申告義務を負っていた場合に、相続人が被相続人の代わりに確定申告を行うものです。

通常の確定申告は、対象年度の翌年の2月16日から3月15日までですが、準確定申告は、被相続人の死亡後4か月以内となっています。

もし、遺言があり、自分が全く相続財産をもらえない場合などは、遺留分侵害額請求をするかどうか検討する必要があります。

遺留分とは、相続人のうちの一部の方について、相続財産のうち一定の割合を認めるものです。

遺言や死因贈与などによって最低限の取得分である遺留分を侵害された場合、法定相続人は遺留分の侵害者に対し遺留分侵害額を請求することができます。

兄弟姉妹を除く法定相続人は、遺留分侵害額請求をできる場合がありますが、その期間は法律によって決められています。

遺留分侵害額請求をすることができるのは、被相続人の死亡と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内です。

また、被相続人の死亡から10年が経った場合には、たとえ遺言や死因贈与などによる遺留分侵害の事実を知らなくても、遺留分侵害額請求ができなくなるので注意が必要です。 

  

被相続人の遺産の金額によって相続税が発生する場合があります。

相続税には基礎控除が定められているので、基礎控除の額までであれば相続税を支払う必要はありません。

他方、基礎控除額を越える遺産がある場合は、原則として相続税の申告と納税が必要になります。

相続税の申告と納税には、相続開始10か月以内という期限があります。 申告だけではなく、納税も含めて10か月以内に行わないといけない点に注意が必要です。

その他にも期限が定められているものがありますので、難しいな、わからないなという方は、相続を専門に扱っている弁護士や税理士に相談してみるとよいでしょう。

相続税申告の流れ

2022年1月も終わりが近づいてきました。

1年の内、もう残りが93%になってしまいました。

東京もまたコロナが急増してますね。

かからないように注意したいですね。

前回は、どのような理由でも相続放棄は認められるのかについて書きましたが、今回は、相続税申告の流れについて書いてみたいと思います。

相続が発生すると、葬儀を行い、相続財産を把握し、相続税を支払う必要があるかどうか調査するなど様々なことをしなければなりません。

しかも、やらなければならないことの中には、期限が決められているものが多くあります。

そのようなバタバタした状況の中で、被相続人が亡くなった後、そもそも相続税の申告が必要なのか、自分が相続税を支払うことになるのかなどについて、お悩みの方もおられるのではないでしょうか。

相続税は、相続財産を取得した方が、その取得した財産の価額に応じて支払うものです。

被相続人の相続において、相続税申告をする必要があるかどうかの目安として、相続税の基礎控除というものがあります。

相続税の基礎控除とは、相続財産の合計額がこの基礎控除額以下であれば、そこまでは相続税が課税されないという制度をいいます。

基礎控除の金額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されますので、まずは、被相続人の相続についての基礎控除額を計算してみると良いでしょう。

基礎控除の金額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されますので、最初に法定相続人の数を確定させる必要があります。

相続人であれば、役所で戸籍謄本を取得することができますが、複雑な事案ですと自分で取得するのが難しい場合もあるため、専門家に依頼して調査してもらうこともできます。

また、被相続人にどのような相続財産があるかを確定する必要がありますので、その調査をしなければなりません。

相続財産を調査した後は、全ての相続財産の評価額と基礎控除額を比較してみましょう。

相続財産が基礎控除額の範囲内であれば相続税を支払う必要はありませんが、相続財産が基礎控除額を超える場合は、原則として相続税の申告と納税が必要になります。

相続税の申告と納税には、相続開始10か月以内という期限があります。

申告だけではなく、納税も含めて10か月以内に行わないといけない点に注意が必要です。

どのような理由でも相続放棄は認められるのか

2021年12月も終わりが近づいてきました。

そろそろ年末感が出てきましたね。

東京も乾燥がひどくなってきました。

風邪を引かないように注意したいですね。

前回は、相続人全員が相続放棄をするとどうなるかについて書きましたが、今回は、どのような理由でも相続放棄は認められるのかについて書いてみたいと思います。

被相続人が亡くなった後、相続人の方で相続放棄をするかどうか検討している方もおられるのではないでしょうか。

相続放棄は、相続人を最初から相続人ではなかったことにする手続です。

相続放棄をするにあたって、なぜ相続放棄をしたいと考えるのかは人それぞれではないかと思います。

相続放棄をするにあたって、自分が相続放棄をしたい理由によっては裁判所に認められないのではないかと心配されておられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

相続放棄をする理由のうち典型的なものとしては、被相続人のプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い、被相続人の財産や借金が全くわからない、そもそも相続に関わりたくないというものが挙げられます。

結論からいうと、相続放棄をする理由や動機に限定はありません。

法律上も限定はありませんし、裁判実務上も相続放棄をする理由によって、相続放棄を認めたり、認めなかったりということはありません。

以下の場合は、相続放棄をするメリットが非常に大きいといえます。

・被相続人が生前に多額の借金を抱えており、被相続人のプラスの財産よりも借金の方が多い場合

・被相続人の生前に借金があったとは聞いていたものの、被相続人との関係が希薄だったため、被相続人が誰に対しどのくらいの負債を抱えているかがわからず、いつどのような請求をされるかわからないといった場合

また、他の相続人との関係性が良くなかったり、話し合いが難しい相続人がいるなどして遺産分割協議に関わりたくない場合や、被相続人の生前全く関わりがなかったため相続する意思が全く無い場合も、相続放棄をすることで、相続に関わらないという目的を達成することができます。

相続放棄をご検討されている方は、相続に詳しい専門家を探してみるとよいでしょう。

相続人全員が相続放棄をするとどうなるか

2021年10月も終わりが近づいてきました。

もう年末が見えてきましたね。

東京も急に寒くなってきました。

前回は、個人再生と生命保険の関係について書きましたが、今回は、相続人全員が相続放棄をするとどうなるかについて書いてみたいと思います。

被相続人が亡くなった後、相続放棄をするかどうか検討している方もおられるのではないでしょうか。

相続放棄とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切放棄することを家庭裁判所に申述する手続です。

相続放棄が家庭裁判所に受理されると、相続放棄の申述をした相続人は、初めから相続人ではなかったことになります。

そうすると、法定されている次の順位の法定相続人が実際に相続人となることになります。

被相続人の配偶者は常に相続人になりますが、第1順位の子が全員相続放棄をした場合は、第2順位である被相続人の両親が相続人となります。

もし、被相続人の両親が既に亡くなっていた場合は、被相続人の祖父母が相続人となります。

そして、被相続人の両親や祖父母全員が相続放棄をした場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。     それでは、これら全ての相続人が相続放棄をした場合は、どうなるのでしょうか。

相続放棄は最初から相続人でなかったことになります。

それでは、被相続人の子が相続放棄をした場合、被相続人の孫(相続放棄をした者の子)は相続人となるのでしょうか。

この場合は、被相続人の孫は、相続放棄をした被相続人の子に代わって相続人となるわけではありません。

あくまで、被相続人の子が相続放棄をした場合は、第2順位の法定相続人が相続人となります。

他方、代襲相続とは、被相続人の死亡時に、本来相続人となるはずであった者が既に死亡している場合に、本来相続人となるはずであった者の子が代襲相続人として被相続人の財産を相続するという制度です。

被相続人の子が既に死亡しており、その後被相続人が死亡した場合、被相続人の孫が代襲相続人となるということです。

相続放棄と代襲相続は似ているため、勘違いをしやすいので注意が必要です。

相続人全員が相続放棄をしたため相続人がいなくなった場合、被相続人の財産は法人とみなされます。

そして、利害関係人が家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申立てをすることによって、相続財産管理人が選任されると、当該管理人が法人化された相続財産を管理、清算していくことになります。