2024年ももう6月ですね。
一年の半分が過ぎようとしています。
東京もかなり暑くなってきて湿度が上がってきましたね。
5月に、弁護士法人心銀座法律事務所に異動して1か月が過ぎました。
宝町や京橋の雰囲気にだいぶ慣れてきましたが、美味しそうなお店が多いですね。
前回は、生前対策として遺言を選択すべきか、信託契約を選択すべきかについて書きましたが、今回は、相続税申告における生前贈与加算について書いてみようと思います。
自分の親などが亡くなった場合に、相続人が亡くなった被相続人から生前に贈与を受けていたということは、一定数あるのではないかと思います。
この生前贈与について、相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人死亡前3年以内に受けたものについては、被相続人の相続財産に加算して相続税の計算をする必要がありました。
これが、令和5年度税制改正で、一部例外はありますが、被相続人死亡前7年以内の生前贈与まで対象となることになりました。
この改正は、令和6年1月1日以後の贈与について適用されます。
令和6年に入って半年が過ぎようとしておりますので、この改正後に贈与をした方もいるのではないでしょうか。
一度整理をしておきたいと思います。
①被相続人の相続開始日が令和8年12月31日までの場合
→加算対象期間は、相続開始前3年以内となります。
②被相続人の相続開始日が令和9年1月1日~令和12年12月31日までの場合
→加算対象期間は、令和6年1月1日から相続開始日までの間
③被相続人の相続開始日が令和13年1月1日以降の場合
簡単な整理ではありますが、参考にしていただければと思います。