面積の広い土地を相続した場合

2024年11月に入りました。

東京はそろそろ冬ですね。

これからどんどん寒くなってくるので、衣替えをしなければなりませんね。

前回は、農地の相続税評価について書きましたが、今回は、面積の広い土地を相続した場合について書いてみようと思います。

相続税申告をするにあたって、相続財産に土地がある場合は、その土地の評価額を出さなければなりません。

面積の広い土地を相続した場合は、地積規模の大きな宅地の評価方法が使えないかを検討する必要があります。

地積規模の大きな宅地の評価は、広大地評価の代わりに平成30年に導入された土地の評価方法であり、課税時期が平成30年1月1日以降の場合に適用されます。

地積規模の大きな宅地の評価方法が適用されやすいケースとしては、被相続人が、大きなマンションや団地に居住しており、その敷地の一部を所有している場合が挙げられます。

地積規模の大きな宅地の評価の適用対象を判定するにあたって、国税庁にフローチャートが掲載されていますので、参考にするとよいでしょう。   https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/chiseki.pdf

以上