2024年12月に入りました。
今年もお世話になりました。
東京は完全に冬の気温ですね。
体を冷やしたくないので、ももひきが必須ですね。
前回は、面積の広い土地を相続した場合について書きましたが、今回は、無道路地を相続した場合について書いてみようと思います。
相続税申告をするにあたって、相続財産に土地がある場合は、その土地の評価額を出さなければなりません。
無道路地という言葉を聞いた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
財産評価基本通達20-3によると、無道路地とは、道路に接しない宅地(接道義務を満たしていない宅地を含む。)とされています。
物理的に道路に接していない宅地はわかりやすいのですが、以前のブログでも書いたとおり、建物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に2m以上接しなければならないとされています。
そのため、敷地に接している道が建築基準法上の道路に該当するかどうかがとても重要なポイントとなります。
建築基準法上の道路は、建築基準法第42条に定められています。
- 1号道路:道路法による幅員4m以上の道路(国道・都道府県道・市町村道が該当します。)
- 2号道路:都市計画法、土地区画整理法等による幅員4m以上の道路(都市計画道路や区画整理による道路、開発道路などが該当します。)
- 3号道路:建築基準法施行時、または、都市計画区域編入時以前から存在していた幅員4m以上の道
- 4号道路:都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定で、特定行政庁が指定したもの。
- 5号道路:位置の指定を受けた幅員4m以上の道路(位置指定道路)
- 2項道路:建築基準法施行時、または、都市計画区域編入時以前から建築物が立ち並んでいた道で、幅員4m未満の道路
仮に、敷地に接している道が建築基準法上の道路に該当するとしても、原則として2メートル以上接していない場合は、接道義務を満たしていないため、無道路地と評価されることになります。
ただし、各地方公共団体によっては、2メートルの接道では接道義務を満たしていないとしているところもあるので、役所調査をしっかりする必要があるところです。
以上