相続税申告における葬儀費用の取扱いについて

2025年1月も半ばですね。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

東京はインフルエンザが流行っていますね。。

乾燥もすごいので、加湿とうがいは欠かせませんね。

前回は、無道路地を相続した場合について書きましたが、今回は、相続税申告における葬儀費用の取扱いについて書いてみようと思います。

相続税は、相続財産を取得した方が、その取得した財産の価額に応じて支払うべき税額を算出することになります。

被相続人の相続において、相続財産の合計額が基礎控除額以下であれば、そこまでは相続税が課税されず申告の必要もありません。

基礎控除の金額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されます。

相続税の計算は、 まず、①各相続人の相続税の課税価格を算出します。

次に、②相続税の総額及び各相続人の算出相続税額の計算をします。

最後に、③各相続人の納付すべき相続税額の計算をし、その結果遺産総額が基礎控除の範囲を超えたら相続税申告が必要です。

相続税を計算するときは、一定の相続人や包括受遺者が負担した債務や葬式費用を遺産総額から控除することができます。

葬式費用として控除できるものとして、以下のものが挙げられます。

① 葬式において、火葬、埋葬、納骨をするためにかかった費用を控除することができます。

また、仮葬式と本葬式を行った場合は、その両方にかかった費用を控除することができます。

加えて、医師の死亡診断書作成費用、お通夜や告別式など葬儀に関する飲食代も含まれます。

② 遺体や遺骨の回送にかかった費用も控除することができます。

③ お通夜、告別式などにかかった費用など、葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用は控除することができます。

④ 葬式にあたって、お寺などに対して読経料やお布施などを支払った場合、その費用は控除することができます。

⑤ 遺体の捜索または遺体や遺骨の運搬にかかった費用も控除することができます。

かなり細かい印象を受けるのではないでしょうか?

税理士に相談する際は、支払った葬式関係の資料をまとめて持参して、控除できるものとできないものを仕分けしてもらうほうが効率がよいと思います。

以上