2025年2月も半ばですね。
2月は短いのであっという間に終わってしまいそうです。
東京は花粉が飛び始めている気がします。
早めに病院で薬をもらってこないとですね。
前回は、相続税申告における葬儀費用の取扱いについて書きましたが、今回は、相続税のみなし相続財産について書いてみようと思います。
金銭的価値があるものはすべて相続財産ですので、相続税の課税対象となります。
反対に、借金などのマイナス財産は、相続税の計算の際に差し引くことができます。
相続税の課税対象となる相続財産の種類としては、まず、土地や建物などの不動産があります。
この不動産には、自宅土地建物だけでなく、貸家、貸宅地、店舗、田畑、山林などがあります。
次に、現金、預金があります。
株式や、投資信託、公社債などの有価証券、貸付金、売掛金などの債権、被相続人が個人事業主の場合は、棚卸資産や一般動産等の事業用財産も相続財産に当たります。
その他、自動車、家具、貴金属・宝石等の家庭用動産や、ゴルフ会員権、電話加入権、特許権や著作権などの知的財産権も相続税の課税対象になる場合もあります。
注意しなければならない点として、これ以外にも相続税がかかるものがあるということです。
生命保険金、死亡退職金、個人年金など定期金に関する権利などにも相続税がかかります。
これらはみなし相続財産といいます。
みなし相続財産とは、被相続人が直接遺した財産ではないのですが、実質的には相続や遺贈によって取得したことと同様な経済的効果があると認められる財産として、相続財産とみなされるものです。
みなし相続財産である死亡保険金と死亡退職金には、非課税枠が適用される場合があります。
非課税額は「500万円×法定相続人の数」で計算します。
この計算式は、死亡保険金も死亡退職金も同じですし、非課税枠の金額までは相続税の課税対象とはなりません。
さらに、みなし相続財産以外にも、相続税がかかるものがあります。
相続発生時に相続財産として目に見えないものにも相続税がかかるものがあるので、注意が必要です。