2025年3月も半ばとです。
もう一年の4分の1が過ぎようとしています。
東京は花粉が大爆発してますね。。
早く花粉がなくなることを祈るばかりです。
前回は、相続税申告における葬儀費用の取扱いについて書きましたが、今回は、相続税申告をする際の無道路地の想定通路の取り方について書いてみようと思います。
相続税申告をするにあたって、相続財産に土地がある場合は、その土地の評価額を出さなければなりません。
財産評価基本通達20-3によると、無道路地とは、道路に接しない宅地(接道義務を満たしていない宅地を含む。)とされています。
以前のブログでも書いたとおり、建物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に2m以上接しなければならないとされています。
そのため、物理的に道路に接していない宅地ではない場合であっても、敷地に接している道が建築基準法上の道路に該当するかどうかがとても重要なポイントとなります。
仮に、敷地に接している道が建築基準法上の道路に該当するとしても、原則として2メートル以上接していない場合は、接道義務を満たしていないため、無道路地と評価されることになります。
無道路地を評価する場合は、想定通路を開設する必要があります。
想定通路は、直径2mの球体を想像して、道路から評価対象地へ入るときに2m幅を確保する、つまり直径2mの球体が想定通路の途中で詰まってしまわないように設定する必要があります。
また、間口が2mなければならないのですが、実際の接道距離と想定整形地の間口距離の短い方が間口距離として採用されることになるので注意が必要です。
かなり専門的な検討が必要になりますので、相続財産である土地が建築基準法上の道路に2m接しているかどうか微妙な場合は、お早めに税理士に相談したほうがよいと思います。
以上