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自己破産した場合でも賃貸物件を借りられますか?

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年12月29日

1 自己破産すると信用情報に登録される

自己破産をはじめとする債務整理を行うと、信用情報機関にその旨が登録されます(いわゆるブラックリスト)。

信用情報に登録されてしまうと、基本的に新たな借り入れをしたり、クレジットカードを作ったりということが難しくなるというのは知られているかと思います。

では、賃貸物件を借りるにあたっての影響はあるのでしょうか。

2 信用情報を閲覧できるのはカード会社や銀行など一定の範囲に限られる

信用情報は誰もが閲覧できるというものではありません。

非常にプライバシー性の高い情報ですので、契約しているクレジットカード会社や、これからキャッシングを申し込もうとしている場合の申込先の金融機関など、ごく一部の人だけが信用情報を確認できます。

賃貸住宅を借りようという場合に、賃貸人は信用情報を閲覧する権限がありません。

したがって、自己破産をして信用情報にその旨が登録されていても、賃貸人はそのことを知ることができない以上、原則として賃貸物件を借りるにあたって自己破産の事実は影響しないということになります。

3 機関保証が必要になる場合は注意が必要

賃貸住宅を借りるにあたっては、保証人が必要になるのが通常です。

保証人となるのが親族などである場合は良いのですが、最近では保証会社を指定される(機関保証)ことも多いです。

そして、機関保証を行う会社の中には、貸金業務を営んでいる会社もあります。

そうなると、その保証会社は上述した信用情報を閲覧する権限のある会社ですので、保証を行うかどうかにあたって信用情報を確認する可能性があります。

もし信用情報を理由にその保証会社が保証をしてくれない場合、賃貸人が別途保証人を立てることで入居を認めてくれればよいですが、あくまで機関保証でなければ契約できないということになると、その賃貸物件を借りることは難しくなります。

少し抵抗があるかもしれませんが、賃貸物件を探す際に不動産会社にありのままの状況を伝えることで、信用情報にかかわらず貸してくれる物件を紹介してくれることも多いです。

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