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自己破産すると税金も免責されますか?

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年10月25日

1 自己破産しても税金は免責されない

自己破産を行い、裁判所から免責許可を受けられれば、借金の返済義務はなくなります。

しかし、一部の債務は非免責債権として免責の効力が及びません。

非免責債権の代表的なものが税金です。

そのほか、国民年金や国民健康保険料も非免責債権となります。

免責の効力が及ばないということは、税金の滞納がある場合、破産手続をとったとしても全額納付する義務が残るということです。

一括で納付することが難しい場合には、役所の担当者と分割払いの話し合いをするなどして、どう未納を解消するかを決める必要があります。

2 税金が免責されない理由

税金は国民が公平に負担しなければならないもので、憲法上も納税は義務になっています。

自己破産で税金の免責を認めてしまうと、国民間の不公平が生じてしまいます。

もし多くの人が破産により税金を支払わないような状態になってしまうと、国や地方自治体の財政自体が破綻してしまうおそれもあります。

以上から、税金は非免責債権とされていて、自己破産しても支払いの義務がなくならないのです。

3 法人の場合

法人は法人税を納める必要がありますが、自己破産を検討する状況にある法人は、法人税も滞納していることが多いです。

では、法人が破産した場合にも法人税の支払義務は消えないのかというと、そうではありません。

法人が破産すると、そもそも法人自体が消滅してしまいますので、法人税の支払義務ごと消滅します。

法人代表者が法人税を支払うということもありません。

4 税金の支払方法は役所の人と相談する

先述した通り、税金の滞納がある場合は自己破産しても支払義務がなくならないので、一括で納められない場合は支払方法を役所の担当者と話しておく必要があります。

税金を滞納したまま放置してしまうと、差押えを受けてしまう可能性があります。

税金は他の借金と違い、裁判を経ることなく差押えすることができてしまうため、差押えまでの猶予期間が短いです。

差押えを受けてしまうと、その後の日常生活にも大きな支障が生じてしまうので、督促を受けているのであれば速やかに役所の担当者に連絡をとる必要があります。

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