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ギャンブルでできた借金でも個人再生は可能ですか?

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年8月1日

1 個人再生は借金の経緯について制限がない

個人再生手続は、自己破産と異なり借金をした原因について制限がありません。

そのため、ギャンブルや浪費、投資といった原因による借金であっても、手続きすることが可能です。

なお、申立てにあたっては、借金の経緯を記載した書面を提出することになるので、ギャンブルを理由とした借金である場合には、その旨をきちんと裁判所に伝える必要があります。

しかし、だからといってそれが個人再生に不利になることはありません。

2 自己破産では免責不許可事由に該当する

自己破産手続の場合は、借金をした原因がギャンブルや浪費、投資といったものである場合、免責不許可事由に該当してしまいます。

よって、自己破産の申立てをしても、免責を受けられない可能性(借金がなくならない可能性)があります。

実際には、このような借り入れ理由である場合も、多くは裁判官の裁量免責という形で免責が認められています。

しかし、やはり法が正面から免責不許可事由として定めている以上、個人再生の場合と比べて自己破産においては、ギャンブルによる借金は不利に扱われる面があることは否めないでしょう。

3 今後もギャンブルをしていいというわけではない

個人再生の場合は借り入れの経緯に制限がないことは確かですが、だからといって弁護士に依頼したのちもギャンブルを続けていいということにはなりません。

個人再生は、あくまでも手続き後に返済を続けていくというものですので、返済していける見込みがなければ、そもそも再生計画は認可されません。

具体的には、毎月の収支状況について家計表を提出するなどして報告するわけですが、申立て直前あるいは申立て後においてもギャンブルの支出があるようでは、今後の返済能力に懸念を持たれても仕方ありません。

きちんとギャンブルをやめて、収支のバランスが取れた生活をしていかなければならないのは、個人再生の場合でも同じです。

4 弁護士に相談

ギャンブルを理由とする借金がある場合に、個人再生を選ぶべきか自己破産とすべきなのかは、非常に微妙な問題です。

弁護士にきちんと相談し、リスクを踏まえつつ判断していくことが求められます。

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