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個人再生により生命保険はどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年6月12日

1 個人再生は財産を残しながら行える手続

個人再生は、自己破産と異なり財産を処分することなく手続を行うことができます。

ですので、財産の一つである生命保険についても、特に解約することなく手続を進めていくことができます。

2 生命保険が個人再生に影響する場合

個人再生をしても生命保険の解約の必要はないです。

ただ、両者が全く無関係かというと必ずしもそうではありません。

生命保険は、解約したときに解約返戻金が発生するものと、発生しないもの(掛け捨て型)の2種類があります。

掛け捨て型の場合は個人再生への影響はないと考えて大丈夫です。

他方で、解約返戻金が発生する場合には、その解約返戻金分の財産を保有していると考えることになるので、金額によっては個人再生手続に影響が生じます。

3 清算価値保障原則

個人再生は、総債務額に応じて法律で定められたとおりの減額を受けるものとされます。

たとえば、総債務額が500万円だという場合は法律上100万円まで債務額が減ることになるはずです。

しかし、もしその人が100万円を超える財産をもっている場合にも借金が100万円まで減ってしまってはあまりに債権者にとって不利な結果となります。

そこで、最低限その人が保有している財産分の返済はしましょうというのが清算価値保障原則と呼ばれるものです。

ここで生命保険の話に戻るのですが、解約返戻金が発生するタイプの生命保険で、長年加入している場合、解約返戻金が数百万円になるということも珍しくありません。

そうなってくると、先ほどの例だと100万円まで債務が減ることにならず、その解約返戻金額分は最低限返済しなければならないということになってきます。

このような意味で生命保険が個人再生に影響を与えることがあるのです。

4 生命保険をどうするかは弁護士に相談

このように高額の解約返戻金が発生する生命保険に加入されている場合、その保険をどのような状態にして個人再生を行うべきかはよく検討すべき点です。

個人再生の経験が豊富な弁護士に相談し、より良い解決を目指しましょう。

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