後遺障害の異議申し立てに関するQ&A
後遺障害の異議申し立てとは何ですか?
遺障害の異議申し立てとは、交通事故による後遺障害の結果に納得できない場合に、不服を申し立てる手続きのことです。
後遺障害に該当しない(非該当)という判断に対して後遺障害等級の認定を求める場合の他、認定された後遺障害等級が低いとして、より高い後遺障害等級を求めるようなときにも異議申立てを行うことになります。
どのような資料を提出するのですか?
後遺障害の異議の申し立て手続きで提出する資料は、事案や自賠責保険の判断理由にもよりますが、通常は、異議を申し立てる理由書、それを裏付ける資料、自賠責の判断理由を覆す資料等を提出することになります。
異議申し立ての内容等にもよりますが、治療期間中の診療録(カルテ)、事故状況に関する資料、MRIやCT画像に関する専門家の意見書等を提出することもあります。
異議申し立てにあたって注意することはありますか?
後遺障害の異議申し立てにあたっては、自賠責保険の判断理由を分析するとともに、後遺障害診断書の記載内容、通院中の診断書や診療報酬明細書の内容等を精査し、後遺障害等級の要件もふまえて、被害者の方の症状が後遺障害に該当することをしっかりと主張することが重要になります。
異議申し立てをしたい場合は弁護士に相談した方がよいのでしょうか?
3で述べたとおり、後遺障害の異議申し立てにあたっては、専門的な知識や経験が必要になるため、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
相手方保険会社を通じて後遺障害の申請手続きを行った場合、相手方保険会社から、相手方保険会社経由で異議の申し立てをするか確認されることもありますが、どうするかは慎重に検討した方がよいと思います。
相談する弁護士はどのようにして探せばよいでしょうか?
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