後遺障害等級が認定された場合に受け取れる金額に関するQ&A
後遺障害等級が認定された場合、どのような損害が請求できますか?
交通事故のケガについて後遺障害等級が認定された場合、相手方に対して、傷害慰謝料や通院交通費等の他に、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。
後遺障害慰謝料として受け取れる金額はどれくらいになりますか?
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことに対する慰謝料で、後遺障害等級毎に一定の目安金額があります。
例えば、後遺障害等級14級の場合には110万円、後遺障害等級12級の場合には290万円、後遺障害等級9級の場合は690万円、後遺障害等級7級の場合には1000万円、後遺障害等級3級の場合には1990万円、後遺障害等級1級の場合には2800万円となっています。
逸失利益とは何ですか?
逸失利益とは、後遺障害にともなう労働能力の低下により、将来の収入が減少することを補填するものになります。
逸失利益はどのように計算するのですか?
逸失利益は、通常、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数によって計算します。
基礎収入は、給与所得者の場合には事故前年の収入を、事業所得者の場合には事故前年の申告所得を基礎とすることが一般的です。
労働能力喪失率は、認定された後遺障害等級毎に基準があり、後遺障害等級14級の場合には5%、後遺障害等級12級の場合には14%等となっています。
労働能力喪失期間は、後遺障害の状況等にもよりますが、通常の怪我の場合は、症状固定日から67歳までの期間とすることが多いのですが、むち打ち症状などの神経症状の場合には3~5年程度とされることが多いです。
例えば、年収500万円の40歳の会社員が後遺障害等級12級10号と認定された場合の逸失利益は、1282万8900円【500万円×14%×18.3270(労働能力喪失期間27年に対するライプニッツ係数)】となります。
後遺障害等級が認定された場合、弁護士に相談した方がよいでしょうか?
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