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高次脳機能障害となり働けなくなった場合のQ&A

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年6月28日

高次脳機能障害になったら働けなくなるのでしょうか?

全ての方が、全く働けなくなるわけではありません。

高次脳機能障害といっても、様々な原因で高次脳機能障害となる可能性がありますが、ここでは、交通事故外傷によって、高次脳機能障害となった場合について、ご説明いたします。

高次脳機能障害の症状やその程度は人それぞれです。

症状が軽い方から重い方までいらっしゃいます。

症状が軽い方であれば、職場の人からは、高次脳機能障害の症状がある人だとはなかなか気づかれにくいですし、仕事にそこまで支障が出ない場合も少なくありません。

症状が重い方は、仕事への支障が顕著であり、同僚や上司に、事故前と比べて、仕事の出来具合に変化があると気づかれることが多いでしょう。

高次脳機能障害で働けなくなった場合、就職先はどのようにみつけたらいいのでしょうか?

高次脳機能障害の方の就職を支援する自治体や団体がありますので、そちらでご相談されることをお勧めいたします。

例えば、インターネット検索サイトで、「地域名、高次脳機能障害、就職支援」などと検索すれば、いくつもサポートサイトがでてくるはずです。

高次脳機能障害で働けなくなった分の金銭的補償は何がありますか?

休業損害と後遺障害逸失利益があります。

ア 休業損害については、交通事故によって高次脳機能障害の症状がでて、仕事ができない期間(事故日から症状固定日まで)について、賠償される可能性があります。

イ 後遺障害逸失利益については、後遺障害等級が認定されれば、その等級に応じた労働能力喪失率、基礎収入、労働能力が喪失した期間によって算定される金額の賠償を受けることができます。

例えば、基礎収入が600万円の人で、労働能力喪失率が7級で56%、労働能力喪失期間が20年(20年に対応するライプニッツ係数:14.8775)とされた場合、

600万円×56%×14.8775=4998万8400円

となります。

高次脳機能障害の逸失利益は、かなり高額になりやすいため、保険会社から争われることも多いので、賠償金の交渉については、弁護士に任せることをお勧めいたします。

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