交通事故で弁護士費用特約の上限を超えるのはどのような場合ですか?
1 弁護士費用特約の上限額
弁護士費用特約を使用する際、多くの場合、保険会社が弁護士費用として支払ってくれる金額の上限額は300万円と設定されています。
この300万円は、1事故1被害者につき300万円まで支払われます。
例えば、家族4人で一台の車に乗車中、追突事故に遭われてしまった場合などは、被害者1名につき各300万円まで、すなわち、最大1200万円(300万円×4名)まで支払い可能です。
2 上限額300万円を超えるケースとは
⑴ 着手金、成功報酬金、消費税、実費、調査費用などが弁護士費用として支払われることになります。
⑵ 着手金の計算方法は、請求金額や経済的利益の何パーセントというように、請求金額が高くなれば高くなるほど金額が大きくなります。
例えば、請求金額が1800万円の場合の着手金は、多くの場合、1800万円×5%+9万円=99万円(税込みだと108万9000円)となります。
⑶ 成功報酬金の計算方法も、獲得金額や経済的利益の何パーセントと決められていますので、獲得金額や経済的利益が大きくなればなるほど成功報酬金の金額が大きくなります。
例えば、獲得金額が1700万円の場合の成功報酬金は、多くの場合、1700万円×10%+18万円=188万円(税込み206万8000円)となります。
⑷ 上記のように、請求金額や獲得金額が、1000万円台後半になってきますと、弁護士費用が300万円を超えることが多くなってきます。
⑸ 弁護士費用は、実費の支払いにも充てられます。
実費は、コピー代、郵便切手代、印紙代、FAX代などがあります。
3 請求金額・獲得金額が1000万円台後半になるケースとは
まず、後遺障害等級が認定されていないと損害額は大きくはなりにくいです。
後遺障害等級が認定されていても、14級程度では、損害額は、1000万円台後半にはなりにくいです。
損害額が、1000万円台後半を超えてくるのは、多くの場合、12級から10級程度以上が認定されている場合です。
ですから、後遺障害等級がそもそも認定されていない方や、等級がついていても14級程度であれば、弁護士費用が300万円を超えることはまずありませんのでご安心ください。
交通事故について弁護士に依頼した方がよい場合はありますか? 交通事故に遭った際、いつ弁護士に相談するのがよいですか?