交通事故に遭った際、いつ弁護士に相談するのがよいですか?
1 交通事故に遭った時の弁護士へ相談のタイミング
交通事故に遭い、乗っていた自動車が壊れたり、怪我をしたりしたときは、通常、相手方や相手方の保険会社に対して損害賠償請求をします。
比較的多くの方は、自賠責保険だけでなく任意保険をかけていますので、大抵の場合は相手方本人ではなく、相手方の保険会社の担当者とやり取りをすることになります。
相手方の保険会社の担当者と揉めた場合に、弁護士への相談をご検討される方が多いですが、そうでない限りは、相談する必要はないのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかしながら、交通事故に遭った場合には、なるべく早めに、まず弁護士へ相談した方がよいのです。
2 すぐに弁護士に相談すべき理由とは
相手方の保険会社の担当者が、被害者の方に親身に対応してくれている場合、中には被害者の方の力になりたいと思っている方もいらっしゃるかもしれません。
しかしながら、相手方の保険会社は、あくまで加害者の代わりに交渉を代行する立場にあり、被害者よりも加害者を優先して考える立場にあります。
また、保険会社は営利企業であり、支払う保険金額が少なければ少ないほど自社にとって利益となります。
そのため、相手方の保険会社の担当者は、被害者のことを最優先に考えることができにくいのです。
担当者の中には、被害者の方と友好な関係を築き、この担当者の言うことなら間違いないだろうと信頼させて低い金額で示談させようと考えている人も少なくありません。
頻繁に電話で被害者の方とやり取りをして怪我の心配をするふりをして、身体の状態を聞き出し、後日治療費支払いを早めに打ち切る口実として利用しようと考えている人もいるようです。
そのため、担当者の発言や態度を鵜呑みにせず、慎重に有利不利を判断するに当たっては、一度弁護士に相談して確認することが不可欠です。
3 遅くとも示談前には弁護士にご相談を
一般的に、相手方の保険会社の担当者が被害者の方に提示する示談案は、どれだけ親身に対応してくれた担当であっても、弁護士が示談に介入した場合と比べてかなり低いことが多いのが実情です。
保険会社としては、低い金額で示談しても違法ではありませんし、その方が保険会社の利益となるので、低額の示談案を提示するのが通常です。
通常は、自賠責の基準と同じか、それより若干上乗せした金額である任意保険会社基準に基づいて示談案を提示してくることがほとんどです。
一方で、弁護士が示談交渉に介入した場合、弁護士基準(裁判所基準ともいいます)によって損害額を算定します。
自賠責基準や任意保険会社基準より弁護士基準の方が高いことが多いですので、この基準で算定することにより、示談金額が増額される可能性が高いのです。
弁護士費用特約が使える場合、弁護士へ依頼する費用を一定額まで保険会社が負担してくれますので、依頼することで慰謝料自体は増額したものの、そこから弁護士費用等を差し引いた結果、手元に残るお金は増額しなかったということもほとんどありません。
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