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交通事故での病院と接骨院の併用に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年11月15日

交通事故で負傷したら、病院と接骨院を併用することはできますか?

併用することは可能です。

頚椎捻挫(むち打ち)や腰椎捻挫等、医師から捻挫、打撲、挫傷と診断された被害者は、整形外科と接骨院に通われることがあります。

ただし、保険会社が接骨院の施術費の支払いを拒むことがあります。

保険会社は、接骨院の施術費も支払いますか?

多くの保険会社は、病院と接骨院を併用する場合、病院の治療費だけでなく、接骨院の施術費も支払います。

ただし、例えば、病院の診断書に記載のない部位について接骨院で施術したり、病院に通わないで接骨院だけ通う等して、保険会社が、施術費は事故による損害と認めない場合、接骨院の施術費を支払わないことがあります。

なぜ病院にも行く必要があるのですか?

接骨院の施術費も、事故と相当因果関係のある損害であることを証明するためです。

事故の被害者は、加害者(加害者が加入する保険会社)に対し、事故と相当因果関係のある治療費を請求することができます。

事故と相当因果関係にある治療費とは、事故によって負傷した部位を治療するために必要かつ相当な範囲に限られるという意味です。

接骨院では、国家免許を取得した柔道整復師が施術するため、一般的には、施術の有効性が認められますが、さらに、被害者の治療にあたった整形外科医が、接骨院で施術することを指示したり、施術に同意する場合、被害者の怪我を治すために接骨院の施術が有効であることを裏付ける事情となるからです。

接骨院で施術する場合、必要かつ相当な範囲とは?

接骨院や整骨院で施術を受ける場合の必要かつ相当な範囲とは、一般的には、①施術が必要であること(施術することが必要な身体状況にあったこと)、②施術が有効であること(施術の結果、症状緩和の効果がみられること)、③施術内容が合理的であること(施術部位と負傷部位が一致していること、適正な施術内容であること)、④施術期間が相当であること、⑤施術費が相当であることという観点から判断されます。

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