離婚した夫(妻)が子の面会交流に応じてくれないのですが、どうすればいいですか?
1 面会交流に応じてもらえない場合の対処法
面会交流に応じてもらえない場合には、面会交流調停の申立て、履行勧告、再調停、間接強制、不法行為に基づく損害賠償請求という対処法があります。
離婚に至るまでには、当事者(元夫婦)間における激しい対立を経ることもあります。
そのため、子の面会交流に関する取り決めをして離婚が成立したとしても、監護親側が、様々な理由で非監護親と子の面会交流を拒否することがあるのです。
以下、面会交流を拒否されている場合にとりうる手段について、説明します。
2 面会交流調停の申立て
離婚の際、(元)夫婦間で面会交流に関する取り決めをしていたとしても、実際には面会交流に応じてもらえない場合、家庭裁判所に面会交流調停の申立てをすることができます。
調停や審判で面会交流に関する取り決めをしておくと、面会交流を拒否された場合にとり得る対処法を増やすことができます。
調停や審判で面会交流に関する取り決めをしていない場合には、まず面会交流調停の申し立てをすることが大切です。
3 履行勧告の申出
調停や審判で面会交流に関する取り決めがあるにもかかわらず、相手が面会交流に応じない場合には、家庭裁判所に履行勧告の申出をすることができます。
履行勧告の申出により、家庭裁判所が相手に連絡し、面会交流に関する取り決めを履行するように促します。
4 再調停の申立て
監護親が面会交流を拒否する理由がある場合には、再度面会交流に関する調停を申立て、面会交流に関する条件を変更するという方法があります。
面会交流の場所や時間帯、第三者の立会いの有無など、面会交流を拒否する理由となっている条件を見直し、改めて面会交流に関する取り決めをすることで、以降の面会交流の実現に向かうことができます。
5 間接強制
面会交流の調停調書や、審判書がある場合には、面会交流に応じない監護親に対し、強制執行を行うことができます。
行うことができる強制執行は、面会交流の不履行に対して間接強制金を発生させる間接強制のみとなります。
具体的には、間接強制の不履行に1回につき、数万円程度の間接強制金を発生させることで、面会交流に応じてもらうようにします。
性格の不一致が原因で別居した夫(妻)と離婚することはできますか? 任意整理の交渉で有利になる事情はありますか?