性格の不一致が原因で別居した夫(妻)と離婚することはできますか?
1 性格の不一致が原因で別居した配偶者とは離婚できる可能性がある
結論から申し上げますと、性格の不一致が原因となり別居に至ってしまった配偶者とは、離婚できる可能性があると言えます。
別居の期間にもよりますが、訴訟離婚の場合であっても、別居状態となってしまっていると、婚姻関係が破綻しており、離婚原因が存在すると判断されることもあるためです。
通常、性格の不一致のみを理由に訴訟で離婚を実現することは困難であると考えられます。
訴訟においては、離婚を認める理由が法律で定められており、単なる性格の不一致は、その理由に含まれないためです。
もっとも、これはあくまでも訴訟にまで発展した場合のことです。
以下、他の方法も含め、性格の不一致が原因で別居した配偶者との離婚について説明します。
2 協議離婚、離婚調停および審判
通常、離婚は、配偶者同士がコンタクトできる状況であれば、協議離婚、離婚調停(審判)の順で行い、どうしても話し合いがまとまらない場合には訴訟で争うという形になります。
協議離婚も、離婚調停も、あくまでも配偶者間での話合いですので、離婚することに合意することさえできれば、理由は問題となりません。
性格の不一致が原因で別居にまで至ってしまったこと、今後も婚姻関係を続けることは心理的に難しいことなどを話し合います。
仮に離婚訴訟に至ってしまった場合には、別居に至ってしまった理由や、一定期間別居状態が続いている事実を証拠で証明しなければならないなど、大きな負担が発生しますので、可能な限り協議や調停(審判)での離婚の実現を目指すとよいでしょう。
3 離婚訴訟
性格の不一致を原因とする別居期間が長くなっている場合、婚姻関係が破綻し、夫婦としての実態が失われているとされ、訴訟においても離婚が認められやすくなります。
婚姻関係が破綻していると判断される別居期間は、明確な基準はありませんが、一般的には3年以上と考えられています。
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