相続放棄と限定承認の違いに関するQ&A
相続放棄と限定承認の共通点はなんですか?
相続放棄と限定承認は、ともに相続開始の事実を知った時から3カ月以内に行う必要があります。
また、手続きとしてはともに家庭裁判所に対する申立てをする必要がありますので、両制度には類似する点があります。
しかし、両制度には異なる点もありますので、今回は両制度の相違点について解説します。
相続放棄と限定承認はどう異なるのですか?
相続放棄をすると、相続開始時に遡って相続しなかったことになります。
これに対して限定承認は、相続自体はするものの積極財産の範囲内で相続債務も承継するという手続きです。
相続自体はするという点が、相続放棄との違いになります。
手続き上の違いはありますか?
相続放棄は、相続放棄を希望する相続人が単独で申立てをすることができます。
一方、限定承認は、相続人全員で行う必要があります。
限定承認の場合、相続人全員で手続きを行わなくてはならないため、相続放棄と比較すると手続きのハードルが高いと言えます。
また、限定承認の場合は、家庭裁判所に対する申立てをした後も、被相続人の相続財産の清算手続が必要になります。
限定承認の申立てが認められる場合、家庭裁判所はまず「相続財産管理人」を選任します。
相続財産管理人は、相続財産の債権者と、被相続人から遺贈を受けた受遺者に対して、債権を請求するよう公告・催告をする必要があります。
公告・催告の手続きが完了すると、相続財産管理人は相続財産の換価手続を行います。
具体的には、預貯金であれば金融機関に対して解約手続きを行い、不動産であれば競売にかけて売却をします。
公告期間が終了した後、相続財産管理人は、期間内に債権を申し出た債権者や、特定されていた債権者に対して、換価処分した財産で弁済をします。
このように、限定承認は手続きが煩雑であるため、相続放棄と比較するとあまり利用されていないのが現状です。
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