弁護士と行政書士の権限の違い
弁護士と行政書士の違い
「弁護士と行政書士の違いどこにあるかわからない」「同じような仕事をしているのでは」と思われている人も多いと思います。
しかし,弁護士と行政書士には大きな違いがあります。
以下では,弁護士と行政書士の違いについてみていきたいと思います。
1 資格の違い
まず,行政書士と弁護士は,保有している国家資格が違います。
行政書士は,「行政書士試験」に合格して行政書士の資格を得ています。
他方,弁護士は,「司法試験」と「いわゆる二回試験」に合格して弁護士になる資格を得ています。
2 業務分野の違い
行政書士と弁護士は,保有する国家資格の違いから取り扱える業務分野が法的に異なります。
行政書士は,官公署に提出する書類その他の権利義務又は事実証明に関する書類の作成をすることを主な取り扱い分野としています。
そのため,行政書士は,法律事務については,法で定められた例外的な一部のものしか取り扱えないとされており,当事者間で何らかの争いがあるような案件は取り扱えません。
他方,弁護士は,法律相談・交渉・裁判・契約書作成などの法律事務全般を幅広く取り扱うことができます。
そのため,当事者間で争いのあるような案件も問題なく取り扱えます。
3 法律相談は弁護士へ
法律的なことで誰かに相談したいといった場合は,ほとんどのケースで,当事者間で何らかの争いが生じていることが多いと思います。
また,相談時には,具体的な争いが生じていなかったとしても,潜在的に争いになる可能性があるケースは多いです。
例えば,遺産分割協議書の作成などは,いざ作成するとなると内容でもめることがあります。
行政書士は,遺産分割協議書の作成を当事者間で作成内容が決まっていれば行えますが,相続人間で財産をどのようわけることができるのかといった法律相談や他の相続人との交渉,遺産分割協議がまとまらなかった場合の調停などは行えません。
弁護士であれば,遺産の分割方法の相談,他の相続人との交渉,遺産分割協議書の作成,調停などを全てを行うことができます。
そのため,法律事務に関することでお困りであれば,最初から,弁護士にご相談いただくのが良いと思われます。