調布にお住まいで自己破産をお考えの方
1 調布の方もご相談ください
弁護士法人心 東京法律事務所は、東京駅から徒歩3分の立地にあります。
調布からもJR等でお越しいただくことができますので、自己破産について相談できる弁護士をお探しの方はどうぞ当法人までご相談ください。
借金問題の解決を得意としている弁護士がお悩みをお伺いし、お一人お一人の状況に見合った適切な解決方法をご提案いたします。
2 自己破産のメリット・デメリット
「自己破産」に対して、漠然とした心理的なハードルがあり、「できれば他の方法で解決したい」とお考えの方も少なくないかと思います。
しかし、自己破産のリスク・デメリットについては誇張して伝えられていることも多いです。
ここでは、実際の自己破産のメリット・デメリットについてご説明いたします。
⑴ 自己破産のメリット
自己破産のメリットは、何といっても借金を原則としてゼロにできる点にあります。
持ち家や一定額以上の価値がある車・財産がある場合は、原則としてこれを処分して、債務者に分配しなければなりませんが、99万円以下の現金や、家具家財などの生活必需品は手元に残すことができますので、破産したからといって路上生活を強いられるわけではありません。
家賃が支払えるのであればアパート等で暮らし続けることも可能です。
⑵自己破産のデメリット
自己破産の手続きを開始すると、いわゆる「ブラックリスト」へと登録されてしまいます。
そのため、5年~最長10年程度の間、新たなクレジットカードが作れなくなったり、借入ができなくなったり、ローンが組めなくなったりします。
しかし、ブラックリストへの登録は他の債務整理方法であっても同様ですし、デメリットというよりも、借入等ができなくなる状況を強制的に作り、「借金に頼ってしまう状況からの立ち直りのきっかけの期間にする」という意識を持っていただければと思います。
また、自己破産を行うと、手続きの開始から免責(借金がゼロになること)決定が確定するまで「資格制限」があります。
しかし、制限される職業は、士業、宅建業者や警備業、保険外交員等の一部の職業だけです(一部を除き公務員は制限されません)。
従って、自己破産によって収入が途絶えてしまう方も、そう多くはないと思われます。
また、資格制限のかかる職に在職している場合でも、その制限は免責が確定するまでの数ヶ月間のみです。
それを過ぎれば、再度同じ職業に就くことができます。
それから、裁判所を利用した債務整理手続である「個人再生」、「自己破産」を行いますと、いずれも官報に名前が掲載されます。
しかし、官報に氏名と住所が掲載されることで、債務整理手続を行ったことが職場や知人などの周囲に明らかになることはほとんどありません。
官報を日常的に閲覧している方はほとんどいないでしょうし、莫大な官報の情報の中から一つの名前を探すことは非常に困難です。
よって、官報についても過剰に心配する必要はないと思われます。
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